市街化区域と調整区域
都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の線引き(区域区分)がされることがあります。市街化区域は『すでに市街地を形成している区域+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域』。市街化調整区域は『市街化を抑制すべき区域』。禁止ではなく抑制、という言葉選びまで出題されます。
本試験50問のうち8問。数字と手続の名前を取り違えると1点も残りません。都市計画法・建築基準法・国土利用計画法などの数字を、混ざりやすい形で並べています。 9テーマそれぞれに覚え方のコツと確認問題、宅地建物取引士(登録番号(東京)第273037号)による解説が付いています。登録なしで全文お読みいただけます。
本教材は 2026年4月1日 施行の法令にもとづいています。法改正で条文・数値が変わることがあるため、受験年度の公式情報もあわせてご確認ください。
都市計画区域では、市街化区域と市街化調整区域の線引き(区域区分)がされることがあります。市街化区域は『すでに市街地を形成している区域+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域』。市街化調整区域は『市街化を抑制すべき区域』。禁止ではなく抑制、という言葉選びまで出題されます。
開発行為をするとき、市街化区域では1000㎡以上で許可が必要(三大都市圏の一定区域は500㎡以上)。市街化調整区域では面積に関係なく許可が必要です。逆に、図書館や公民館などの公益上必要な建築物のための開発や、都市計画事業として行うものは許可不要。数字と例外の両方を押さえましょう。
市街化調整区域内で行う500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。
建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合。指定建蔽率8/10の地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等なら、建蔽率の制限は適用されません(実質100%)。それ以外でも、防火地域内の耐火建築物等や特定行政庁が指定する角地は+1/10の緩和があります。「8/10×防火×耐火=無制限」は最頻出です。
指定建蔽率8/10の地域で、防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限は適用されない。
一定面積以上の土地取引をしたら、国土利用計画法の事後届出が必要です。届け出るのは『権利取得者(買主側)』で、契約締結日から2週間以内に都道府県知事へ。対象面積は、市街化区域2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5000㎡以上、都市計画区域外10000㎡以上です。
事後届出は、売主と買主が共同して、契約締結日から2週間以内に行わなければならない。
建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません(接道義務)。幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した道は「2項道路」として道路扱いされます。その場合、道路の中心線から2mの線が道路境界線とみなされ、建替えの際はそこまで下がる(セットバック)必要があり、セットバック部分は建蔽率・容積率の計算で敷地面積に算入できません。
幅員4m未満の道であっても、特定行政庁の指定があれば建築基準法上の道路とみなされる。
用途地域ごとに建てられる建物が決まっていますが、全部覚えるのは非効率。端から覚えるのがコツです。①住宅・共同住宅・老人ホームは『工業専用地域だけ』建てられない。②診療所・保育所・神社・交番・公衆浴場は『どの用途地域でも』建てられる。③幼稚園〜高校は工業・工業専用で建てられない。大学・病院はさらに第一種・第二種低層住居専用と田園住居でも不可です。
農地を農地のまま売る・貸す=3条許可(農業委員会)。自分の農地を自分で転用=4条許可(都道府県知事等)。転用目的で売る・貸す=5条許可(都道府県知事等)。そして4条・5条には市街化区域の特例があり、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要です。ただし3条にはこの特例がありません。無許可の契約は効力を生じません。
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を受ける必要はない。
土地区画整理事業で仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者は『仮換地を使用収益』できるようになり、従前の宅地は使えなくなります。ただし所有権自体は従前の宅地に残っているので、売却(処分)するなら従前の宅地が対象です。事業の最後に換地処分が公告されると、換地が従前の宅地とみなされます。保留地は、事業費用に充てるため施行者が取得します。
仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、仮換地について使用収益することができるが、従前の宅地を処分することはできなくなる。
盛土規制法では、宅地造成等工事規制区域内で一定規模の盛土・切土をするとき、工事主は都道府県知事等の許可を受けなければなりません。許可がいる主な規模は、盛土で高さ1m超の崖ができる場合、切土で高さ2m超の崖ができる場合、盛土と切土を合わせて高さ2m超の崖ができる場合、盛土の高さが2m超の場合、面積500㎡超の場合です。
宅地造成等工事規制区域内において、切土で高さ2mを超える崖を生ずる工事を行う場合、都道府県知事等の許可が必要である。
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