旗竿地・私道・再建築不可の世田谷の家は売れる?価格を決める3つの条件

この記事の結論
- 旗竿地・私道に面した家・再建築不可の家も、売ることはできます。値段を大きく左右するのは「建て替えられるかどうか」です。
- 確かめるのは3つ。①道路に2m以上接しているか ②前の道が建築基準法上の「道路」か ③私道なら持分と通行・掘削の承諾があるか。
- 世田谷区では、旗竿地の通路の幅(東京都建築安全条例)と、幅4m未満の道のセットバック(区の狭あい道路の制度)もあわせて確かめます。
旗竿地・私道・再建築不可の家は売れますか
売れます。世田谷区は古くからの住宅地が多く、細い通路の奥にある旗竿地や、私道に面した家、今のままでは建て替えられない家が珍しくありません。こうした家にも買い手はいます。
ただ、同じ広さ・同じ駅からの距離でも、値段は大きく違ってきます。理由のほとんどは「その土地に、新しく家を建てられるかどうか」です。建て替えられる土地なら、買い手は普通の住宅ローンを使って家を建てられます。建て替えられない土地は、買える人も使える融資も限られます。
この記事では、価格を決める条件を順番に確かめていきます。登記簿や測量図が手元になくても読めるように書いています。
価格を決める3つの条件
1. 道路に2m以上接しているか
建築基準法43条で、建物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと決められています。これを「接道義務」といいます。旗竿地なら、通路の一番細いところが2m以上あるかが分かれ目です。1.8mしかなければ、原則として新しい家は建てられません。
2. 前の道が、建築基準法上の「道路」か
見た目が道でも、建築基準法で「道路」と認められていなければ、接道したことになりません。よく出てくる種類は次のとおりです。
| 道の種類 | どんな道か | 建て替え |
|---|---|---|
| 区道・都道など(42条1項1号) | 道路法の道路で、幅4m以上 | 建てられる |
| 位置指定道路(42条1項5号) | 土地の持ち主が造り、特定行政庁から位置の指定を受けた私道 | 建てられる |
| 2項道路(42条2項) | 幅4m未満でも、昔から家が建ち並び、道路とみなされた道 | セットバックすれば建てられる |
| 上のどれにも当たらない道 | 通路・里道など | 原則として建てられない(43条2項の認定・許可を受けられる場合あり) |
3. 私道なら、持分と承諾があるか
前の道が私道のときは、その私道の持分を持っているか、車の出入りや水道・ガス管の工事について、ほかの持ち主の承諾があるかで、買い手の安心感が変わります。詳しくは私道の章で説明します。
旗竿地は通路の幅と長さで建てられる家が変わります
東京都では、建築基準法に上乗せする東京都建築安全条例があり、旗竿地(条例では「路地状敷地」)の通路の幅に決まりがあります。
| 通路(路地状部分)の長さ | 必要な幅 | 延べ面積200㎡超(耐火・準耐火建築物以外) |
|---|---|---|
| 20m以下 | 2m以上 | 3m以上 |
| 20m超 | 3m以上 | 4m以上 |
さらに、通路の幅が4m未満の旗竿地では、原則として3階建て以上の建物は建てられません(耐火建築物などは条件が変わります)。つまり、通路の幅と長さで、建てられる家の大きさが決まるということです。
売るときは、通路のいちばん細いところの幅を測っておきましょう。塀やブロックの厚みで、図面より実際の幅が狭くなっていることがあります。
私道に面した家は、持分と承諾書を確認します
私道に面した家を売るときに、買い手や金融機関から必ず聞かれるのが次の2つです。
- 私道の持分を持っているか。家の敷地とは別に、私道の土地の一部(持分)を登記しているかどうかです。固定資産税の通知書や登記簿で確かめます。
- 通行と掘削の承諾があるか。車で通ること、水道管やガス管を掘って引き直すことについて、私道のほかの持ち主の承諾があるかどうかです。
2023年4月1日に施行された民法の改正で、ほかの人の土地に設備を設けないと電気・ガス・水道を引けない場合は、必要な範囲で設置できる権利があることが明文化されました(民法213条の2)。あらかじめ目的・場所・方法を土地の持ち主に通知する必要があります。法務省のガイドラインでは、この権利が成り立つ場合は承諾書がなくても民法上は設置できる、と整理されています。
ただ、実際の工事では、水道局や工事会社が承諾書を求めることもあります。売る前にほかの持ち主から承諾書をもらえるなら、もらっておくほうが買い手は安心します。
幅4m未満の道に面した土地は、セットバックが必要です
前の道が2項道路(幅4m未満)なら、建て替えのときに道の中心から2m下がった線までが道路とみなされます。下がった部分(セットバック部分)には、塀も建物も建てられません。敷地の面積が実質的に減るので、価格にも響きます。
世田谷区には「狭あい道路拡幅整備条例」があります。建築確認の申請などの30日前までに区と事前協議をし、下がった部分を道として整える工事は、自分で整備する場合を除いて区の費用で行われます。区へ寄附するときの分筆登記は、原則として建築主の負担です。角地で2面以上を寄附した場合の奨励金(上限200万円)や、門・塀の撤去の助成もあります。
売る側にとって大事なのは、セットバックが済んでいるか、どれくらい下がる必要があるかを、買い手に説明できることです。区の窓口(建築安全課 建築線・狭あい道路整備担当)で、道路の種類と後退の位置を確かめられます。
再建築不可でも、売り方はあります
調べた結果、今のままでは建て替えられないと分かっても、売る方法はあります。
- 43条2項の認定・許可を受けられないか確かめる。敷地の周りに広い空地があるなど、条件を満たせば、接道していなくても建築が認められる場合があります。
- 隣の土地の一部を買う・借りる。隣地から幅数十cm分を取得するだけで、2mの接道を満たせることがあります。隣の方に家ごと買ってもらう話がまとまることもあります。
- そのまま使いたい人に売る。今の建物をリフォームして住む人、倉庫や駐車場として使う人、再建築不可を専門に買う会社などです。
売る前に集めておく資料
| 資料 | どこで手に入るか | 分かること |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(土地・建物・私道) | 法務局 | 持ち主、私道の持分 |
| 公図・地積測量図 | 法務局 | 土地の形、通路の幅 |
| 建築計画概要書・台帳記載事項証明 | 区役所 | 建てたときの確認・検査の記録 |
| 道路の種類・後退線の資料 | 区役所(建築安全課など) | 前の道が何道路か、セットバックの位置 |
| 私道の承諾書・覚書 | 手元/近所の持ち主 | 通行・掘削の承諾 |
全部そろっていなくても相談はできます。どの資料が足りないかを一緒に確かめるところから始めます。
よくある質問
旗竿地は普通の土地より安くなりますか。
私道の持分がないと売れませんか。
自分の家が再建築不可かどうかは、どこで分かりますか。
セットバックした部分は、売るときの面積に入りますか。
出典・参考にした資料
- 建築基準法 第42条・第43条(e-Gov法令検索)
- 東京都建築安全条例(東京都例規集)
- 民法 第213条の2(e-Gov法令検索)
- 法務省「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」ガイドライン
- 世田谷区「狭あい道路拡幅整備事業」
- 世田谷区「狭あい道路拡幅整備の奨励金・助成金」
2026年10月20日時点で確認した内容です。制度や期限は改正で変わることがあります。個別の税金や登記は、税理士・司法書士・税務署・法務局にご確認ください。
世田谷の家や土地のこと、まず話を聞かせてください
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