所有者になりすまして他人の不動産を売り、代金を詐取する——「地面師」と呼ばれる詐欺は、2017年の積水ハウス事件で広く知られましたが、過去の話ではありません。2025年6月には大阪・ミナミの一等地をめぐり約14.5億円を詐取したとされる地面師グループの逮捕が報じられ、被害に遭ったのは一般の消費者ではなく不動産業者でした。地価が上昇を続け、本人確認のルールが2027年4月の犯罪収益移転防止法の改正で大きく変わろうとしている今こそ、売主の本人確認を「型」として整えるタイミングです。本記事は、ウルスタ代表として宅地建物取引業を営む立場から、地面師の手口の構造、登記制度の弱点、犯収法改正で変わる本人確認の実務、そして中小不動産会社が明日から使えるチェックの型を、宅地建物取引士の目線で整理します。
地面師とは——所有者になりすます詐欺の構造
地面師とは、実在する不動産の所有者になりすまし、偽造した書類を使って他人の不動産を売却したように装い、代金を詐取する詐欺、およびその犯行グループを指す言葉です。手口の中心にあるのは「なりすまし役」と「書類の偽造」で、偽造した運転免許証やパスポート、印鑑登録証明書、住民票などを組み合わせ、売買契約から決済、登記申請までの一連の手続きを本物らしく演出します。グループには手配師、なりすまし役、書類作成役などの分業があり、ときには法律職の資格者が加担することで、買主側の警戒を解いてしまうことすらあります。
地面師詐欺の怖さは、被害者が「注意深いはずのプロ」であることが珍しくない点にあります。大手ハウスメーカーが約55億円を詐取された積水ハウス事件はその典型で、映像作品「地面師たち」の題材にもなりました。登記や契約書類が形式的に整っていれば、経験のある実務家でも見抜くことは容易ではない——この前提に立つことが、対策の出発点になります。
なぜ2026年に警戒するのか——地価上昇と、変わり目の制度
今このテーマを取り上げる理由は三つあります。第一に、地価の上昇です。2026年1月1日時点の公示地価は全用途の全国平均が5年連続で上昇しており、都市部の一等地では一件の取引で動く金額が膨らんでいます。狙う側から見れば「一度の成功で得られる利益」が大きくなっているということであり、地面師事件は地価上昇局面で増えると指摘されてきました。第二に、事件が現に再発していること。後述する大阪ミナミの事件は2025年6月に逮捕が報じられたばかりで、被害者は不動産業者です。第三に、制度の変わり目であること。2027年4月には犯罪収益移転防止法の施行規則改正が予定され、本人確認は書類の目視からICチップの読み取りへと軸足を移します。義務化を待って重い腰を上げるのではなく、改正前の今から前倒しで型をつくった会社が、取引の安全でも顧客への説明でも一歩先を行きます。
加えて、業界の足元には「アナログな本人確認」が残っています。2026年6月末には、不動産取引の本人確認の現場でいまだに生年月日や干支を口頭で尋ねる方法が使われている実態を報じる記事も話題になりました。売買契約書も登記事項証明書も印鑑証明も紙が基本の取引では、組織的に偽造を仕掛ける側が有利になりやすい——この構造的な弱点は、個社の努力で埋めるしかありません。
大阪ミナミ事件の手口——商業登記から崩された
2025年6月に報じられた大阪ミナミの事件は、地面師の手口が「個人へのなりすまし」から一段進化していることを示しました。中心人物らは、大阪・ミナミの一等地に土地建物を所有する不動産所有会社の代表者になりすますため、虚偽の株主総会議事録を作成し、法務局に代表者変更の登記を申請しました。偽造した運転免許証と虚偽の印鑑登録で外堀を埋め、商業登記の上では「正当な新代表」が誕生します。その人物が会社の物件を売る——登記情報を確認しても、売る権限があるように見えてしまうわけです。
報道によれば、この手口で実在の不動産を約15億円で売却したかのように装い、不動産業者2名から合計約14.5億円を詐取したとされます。周囲には「高齢の親族と相続で揉めていたが、弁護士を通じて和解した」という物語が用意され、若い代表者への違和感を打ち消しました。冷静に見れば、直近の代表者変更、価格交渉に一切応じない強気な姿勢など、疑う手がかりはありました。しかし好立地の物件という魅力が確認の目を曇らせた——これがこの事件の教訓です。不動産の登記だけでなく、法人の商業登記の変更履歴まで確認の対象に含めること。売主が法人である取引では、これが標準の手順になります。
登記識別情報と三つの抜け道——資格者代理人方式が狙われる理由
登記の仕組みの側にも、知っておくべき構造があります。2005年に施行された改正不動産登記法により、いわゆる権利証(登記済証)は12桁の英数字からなる登記識別情報に切り替わりました。パスワードのように機能するため偽造は極めて難しく、犯罪の抑止力として期待されています。しかし地面師は正面から偽造せず、「紛失した」と主張して迂回します。登記識別情報を提供できない場合でも登記を申請できる代替手段が、法律上三つ用意されているからです。
| 代替手段 | しくみ | 地面師から見た使い勝手 |
|---|---|---|
| 事前通知制度 | 登記申請後、法務局が登記義務者の住所に通知を送り、本人が期間内に間違いない旨を申し出る | 本物の所有者の住所に通知が届くため、なりすましが露見しやすい |
| 公証人による認証 | 公証人が本人と面前で確認し、登記申請の意思を認証する | 公証役場での面前確認というハードルがある |
| 資格者代理人による本人確認情報の提供 | 司法書士等が本人と面談して本人確認情報を作成し、登記識別情報に代える | 決済日までに書類を揃えられ、決済当日に登記申請まで進められる |
三つのうち地面師が好むのは、資格者代理人による本人確認情報の提供だと指摘されています。他の二つと違い、買主が代金を振り込む決済日に登記申請まで一気に進められるからです。犯行グループは、もっともらしい理由を並べてこの方式に関係者を誘導します。しかも登記申請から審査完了までは2〜3週間かかり、法務局から本物の所有者に却下通知が届いて詐欺が発覚するころには、代金も地面師も消えています。「権利証がない。急いでいる。資格者代理人方式で」という組み合わせは、それ自体が確認を厚くすべきサインです。もちろん正当な紛失はいくらでもありますから、方式そのものを拒むのではなく、面談・原本確認・裏取りを重ねる運用で応じることが実務の答えになります。
宅建業者は犯収法の特定事業者——取引時確認の基本
売主の本人確認は、営業上の自衛であると同時に法律上の義務でもあります。宅地建物取引業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者であり、宅地建物の売買契約の締結やその代理・媒介にあたって、顧客の取引時確認を行う義務を負います。確認するのは、本人特定事項(氏名・住居・生年月日、法人なら名称・本店所在地)、取引を行う目的、職業や事業の内容、法人の場合は実質的支配者です。確認の記録と取引の記録は作成して7年間保存し、収益の移転が疑われる場合には行政庁への疑わしい取引の届出が求められます。
見落とされがちなのは、なりすましの疑いがある取引は「ハイリスク取引」として、通常より厳格な確認が必要になるという建て付けです。関連する取引の際に確認した顧客になりすましている疑いがあれば、追加の本人確認書類や資料で確認を上乗せしなければなりません。つまり「怪しいと思ったが、書類は揃っていたので進めた」は、犯収法の発想とは逆なのです。違和感があれば確認を厚くする——法律が実務に求めているのはこの動きであり、地面師対策とそのまま重なります。
2027年4月の犯収法改正——本人確認は「目視」から「ICチップ」へ
その犯収法の本人確認が、2027年4月に大きく変わる予定です。2025年12月時点で公表されている改正施行規則の内容は、偽造書類対策を正面に据えたもので、方向性は一貫しています。対面の本人確認では、写真付き・ICチップ付きの本人確認書類の提示を受けたうえで、ICチップの読み取りを原則として義務付ける。非対面では、運転免許証などの画像送信やセルフィー撮影による方式(いわゆるホ方式)を廃止し、マイナンバーカードの公的個人認証(JPKI)に原則一本化する。写真のない本人確認書類2点による対面確認なども廃止され、法人の本人確認書類は写しではなく原本に限定されます。
犯罪収益移転防止法の施行規則改正により、非対面の本人確認は本人確認書類の画像送信・写しの送付が原則廃止となり、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化されます。対面でもICチップの読み取りが原則義務化され、目視だけの確認は認められなくなります。なお2025年6月の改正では、スマートフォンに搭載したマイナンバーカード機能(カード代替電磁的記録)による確認方式がすでに追加されています。宅建業者も特定事業者としてこの改正の適用を受けます。
背景にあるのは、偽造身分証の精巧化です。券面のデザインや厚みを目視で確かめる従来の方法では、もはや真偽を判別できない——だからこそ、偽造が事実上不可能なICチップの中の情報で確認する、という転換です。中小不動産会社にとって重要なのは、これが大手だけの話ではなく、全ての宅建業者に等しく適用されることです。スマートフォンでICチップを読み取るアプリや安価な読み取りサービスはすでに複数あり、導入のハードルは年々下がっています。2027年4月を待たず、売買案件の本人確認に前倒しで組み込むことをおすすめします。「法律で全員に義務化される手続きです」という説明は、売主の気分を害さずに厳格な確認を通す追い風にもなります。
売主本人確認の実務チェック——七つの確認
ここからは、売買の現場で使える確認の型を七つに整理します。第一に、登記識別情報・権利証の有無を案件の入口で確認すること。ない場合は理由を聞き、どの代替手段で登記を進めるのかを早い段階で司法書士と設計します。第二に、売主本人との面談と写真付き本人確認書類の原本確認。可能な限りICチップの読み取りまで行い、券面と読み取り結果の一致を確かめます。第三に、所有者しか持たないものの確認。固定資産税の納税通知書、管理費や公共料金の引き落とし記録など、なりすましでは用意しにくい書類を見せてもらいます。第四に、法人売主なら商業登記の履歴事項全部証明書。代表者がいつ、どのような経緯で就任したかを確認し、直近の代表者変更があれば理由の裏を取ります。第五に、住所の裏取り。登記上の所有者住所と本人確認書類の住所の異同、住民票や戸籍の附票での住所の履歴を確かめ、可能なら現地や近隣で所有者の実在を確認します。第六に、司法書士との早期連携。本人確認を司法書士に丸投げせず、仲介としての確認と役割分担を決めておきます。第七に、決済直前の登記情報の再取得。契約から決済までの間に所有権や担保権の変動がないか、直前にもう一度確認します。
七つ全てを毎回完璧に行うのは難しくても、「どの案件でも必ずやる項目」と「違和感があれば追加する項目」に分けて社内の型にしておくことが重要です。属人的な勘に頼らず、チェックの抜けを仕組みで防ぐことが、地面師対策の本体だと考えています。
地面師案件に共通する危険信号
過去の事件から、共通する危険信号を挙げておきます。相場より明らかに安い好立地物件。急いで現金化したいという理由付きの異常な売り急ぎ。売主本人と面談させない、あるいは代理人・関係業者ばかりが前に出てくる構図。紹介経路が多層で、案件の出どころをたどれない。価格交渉に一切応じない強気の姿勢。権利証がなく、資格者代理人方式での決済を初めから指定してくる段取り。直近の代表者変更や住所変更。印鑑登録が最近になって行われている。連絡手段がメッセージアプリに限定される——どれか一つで詐欺と断定できるものではありませんが、二つ三つ重なったら、決済を急がず確認を上乗せするのが鉄則です。
大阪ミナミの事件では「相続で揉めていたが和解した」という説明が、若い代表者や売り急ぎへの違和感を打ち消す物語として機能しました。地面師は書類だけでなく、疑問を先回りして解消するストーリーを用意します。もっともらしい説明があるときほど、説明ではなく書類と第三者への裏取りで確かめる姿勢が大切です。
現場メモ——「面談させない案件」が消えた話
当社にも、思い返すと背筋が冷える持ち込み案件がありました。都内の駅近の土地で、価格は周辺相場より2割ほど安い。買主を探してほしいという話でしたが、間に業者が3社入っており、売主との面談を求めると「高齢で体調が悪い」「代理人がすべて任されている」と繰り返されました。権利証は「探している」とのこと。当時すでに積水ハウス事件の報道で学んでいたため、売主本人との面談と本人確認書類の原本確認ができなければ買主への紹介はしない、と条件を明確に伝えたところ、あれほど急いでいた案件そのものが、連絡ごと消えました。
本物の地面師案件だったのかは、今も分かりません。ただこの経験から学んだのは、確認の条件を先に明文化して伝えると、怪しい案件は自分から去っていくということです。逆に言えば、条件を伝えても堂々と応じてくる売主・案件は、確認のコストをかける価値がある。以来、当社では売買案件の受付時に確認手順を書面で示すことを型にしています。断る勇気より、手順を先に見せる仕組み——中小の現場ではこちらの方が続けやすいと感じています。
社内体制のつくり方——五つのステップ
地面師対策を会社の仕組みにするための進め方を、五つのステップに整理します。第一に、売主確認チェックリストの整備。前述の七つの確認を自社の様式に落とし、売買案件の受付から決済までの各段階に割り付けます。第二に、ICチップ読み取り手段の導入。スマートフォンアプリや読み取りサービスを選定し、2027年4月の義務化前に対面確認へ組み込みます。第三に、司法書士との役割分担の取り決め。本人確認情報の作成が必要になる案件での連携手順と、互いの確認範囲をあらかじめ決めておきます。第四に、危険信号の共有。売り急ぎ・面談拒否・多層の紹介経路といったサインを社内で言語化し、該当時は一人で判断せず必ず複数人で協議するルールにします。第五に、記録の一元化。誰がいつ何を確認したか、どの書類の原本をいつ確認したかを案件ごとに記録し、確認記録の7年保存にも耐える形で残します。
ウルスタは、中小不動産会社の物件・顧客・対応履歴を一元管理できる業務クラウドを提供しています。地面師対策の実体は、チェックリストと記録の積み重ねです。売主にいつ面談し、どの書類の原本を誰が確認したか——記録が案件ごとに整っていれば、違和感の兆候にも早く気づけますし、万一の際に自社の確認義務を尽くした証拠にもなります。確認の抜けを人ではなく仕組みで防ぐことが、売買仲介の信頼の土台になります。詳しくは https://ulsta.jp をご覧ください。
注意点——疑いすぎず、手順で守る
最後に、運用上の注意点です。まず、売主を犯罪者扱いしないこと。権利証の紛失も、相続直後の売却も、売り急ぎも、正当な事情で起こります。確認を厚くする理由は「あなたが怪しいから」ではなく「全ての案件で同じ手順だから」であり、そう説明できるように手順を文書化しておくことが、売主との関係を守ります。次に、本人確認を一つの手段に依存しないこと。ICチップの読み取りは強力ですが、それだけで取引の安全が完成するわけではありません。書類・面談・裏取り・登記の再確認という複数の層を重ねることに意味があります。また、疑わしい取引の届出をためらわないこと。届出は取引の中止を意味するものではなく、届出をした事実を相手に漏らすことは禁じられています。判断に迷う場合は、行政庁の公表している疑わしい取引の参考事例に立ち返りましょう。そして、断定は禁物です。本記事で挙げた危険信号はあくまで確認を厚くするサインであり、個別案件の法的判断は弁護士・司法書士など専門家への相談を基本にしてください。
よくある質問
Q1. 権利証(登記識別情報)がない売主は疑うべきですか。
紛失自体は珍しくなく、それだけで疑う理由にはなりません。ただし登記識別情報を提供できない場合は事前通知・公証人認証・資格者代理人による本人確認情報のいずれかで登記を進めることになるため、どの方式を使うのかを早期に確認し、面談や原本確認を通常より厚くするのが実務的です。
Q2. ICチップの読み取りは中小の会社でも導入できますか。
できます。スマートフォンのアプリで運転免許証やマイナンバーカードのICチップを読み取るサービスが複数提供されており、初期費用を抑えた導入が可能です。2027年4月の犯収法改正で対面確認でもICチップ読み取りが原則となる予定のため、前倒しでの導入をおすすめします。
Q3. 売主側ではなく買主側の仲介でも、売主の確認は必要ですか。
犯収法上の取引時確認は自社の顧客について行うものですが、売主の真正性は取引の安全そのものに関わります。買主側の仲介であっても、登記情報の確認、売主側業者への確認事項の提示、決済前の登記再確認など、できる範囲の裏付けを行うことが買主への義務を果たすことにつながります。
Q4. 疑わしいと感じたら、どこに相談すればよいですか。
犯収法上の疑わしい取引の届出は、宅建業者の場合は所管の行政庁に対して行います。届出をした事実を顧客に伝えることは禁じられています。詐欺の疑いが強い場合は警察へ、法的な判断は弁護士・司法書士へ、と相談先を分けて考えてください。
Q5. 決済の直前にできる最後の確認はありますか。
決済直前の登記情報の再取得が有効です。契約から決済までの間に所有権移転や差押え、担保権の設定などの変動がないかを確認します。あわせて、決済当日の本人確認書類の再提示と、司法書士による本人確認への同席も確認の層を厚くします。
Q6. 厳格な確認で売主の気分を害しませんか。
「全ての案件で同じ手順で行っている」「2027年4月からは法律で全事業者に義務化される確認である」ことを先に説明すれば、多くの売主は納得されます。手順書を見せながら案内すると、むしろ丁寧な会社だという信頼につながることが多いというのが当社の実感です。
まとめ:確認の型を持つ会社が、取引の安全で選ばれる
地面師詐欺は、地価が5年連続で上昇する今も現役の脅威であり、2025年6月に報じられた大阪ミナミの事件では、商業登記の代表者変更を起点とする新しい手口で不動産業者が約14.5億円の被害に遭いました。登記識別情報の代替手段や紙ベースの取引慣行という構造的な弱点は残る一方、2027年4月の犯収法改正で本人確認はICチップ読み取りとマイナンバーカードの公的個人認証へ原則一本化され、制度の側も大きく動きます。売主本人確認の七つのチェックと危険信号の共有、そして確認記録の一元化——この型を改正前の今からつくっておくことが、自社と顧客を守る最も確実な備えです。売買の一件一件で確認を積み重ねる会社こそが、「あの会社に任せれば安全だ」という地域の信頼を積み上げていきます。
参考: 警察庁・犯罪収益移転防止法および同施行規則の改正に関する公表資料(2027年4月施行予定) / デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(非対面本人確認のマイナンバーカード公的個人認証への原則一本化) / 国土交通省・宅地建物取引業者向け犯罪収益移転防止法の解説資料および疑わしい取引の参考事例 / 大阪・ミナミの地面師グループによる詐欺事件に関する2025年6月の各社報道 / 積水ハウス地面師詐欺事件(2017年)に関する公表資料・報道 / いずれも2026年7月時点の公開情報および自社の不動産実務をもとに整理

