不動産会社の業務改善 読了 21分

カスタマーハラスメント対策が2026年10月に義務化されます|改正労働施策総合推進法と厚労省指針を、賃貸管理会社の電話対応・退去立会い・オーナー対応に落として解説

カスタマーハラスメント対策が、2026年10月1日から会社の義務になります。労働者が1人でもいれば対象で、中小企業に猶予はありません。賃貸管理の現場は、深夜のクレーム電話、退去時の過剰要求、担当者への人格否定と、カスハラが日常的に起きる場所です。しかも取引先であるオーナーの言動も、対象になり得ます。まず、従業員を1人で矢面に立たせない体制から始めてください。

馬場生悦
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
カスタマーハラスメント対策が2026年10月に義務化されます|改正労働施策総合推進法と厚労省指針を、賃貸管理会社の電話対応・退去立会い・オーナー対応に落として解説
目次

「今すぐ来い」「担当を替えろ」「SNSに書くぞ」。賃貸管理の電話口では、珍しくない言葉です。2026年10月1日から、こうした言動から従業員を守ることが、会社の義務になります。2025年6月、労働施策総合推進法などを改正するいわゆるカスハラ対策法が成立し、同月11日に公布されました。カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)への対策を、事業主の雇用管理上の措置義務とする法律です。厚生労働省は2026年2月26日に対応の指針を公表し、施行日は2026年10月1日と定まりました。労働者を1人でも雇っていれば、会社の規模を問わず対象です。そして賃貸管理会社は、入居者、オーナー、来店客、内見客、近隣住民と接点が多く、カスハラの最前線に立っています。本記事は、ウルスタ代表として中小不動産会社の実務に関わる立場から、法律と指針の要点を、電話対応・退去立会い・オーナー対応の現場に落として整理します。

2026年10月1日から、「望ましい」が「義務」に変わる

これまで、顧客からの理不尽な言動にどう向き合うかは、会社ごとの心がけの問題でした。厚生労働省は以前からカスハラ対策を呼びかけてはいましたが、それは努力目標にとどまっていました。もう違います。2026年10月1日をもって、カスハラ対策は事業主の法的な義務になります。

根拠は、労働施策総合推進法の改正です。2025年6月4日に国会で可決・成立し、同月11日に公布されました。この法律は、これまで措置義務の対象だったセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護に関するハラスメントという4つに、カスハラを新たに加えるものです。つまり、パワハラ防止措置で各社がすでに経験した「方針を決め、窓口を置き、対応手順を整える」という枠組みが、そのままカスハラにも及ぶことになります。

重要なのは、猶予がないことです。パワハラ防止措置が義務化されたときは、中小企業には約2年の猶予期間がありました。しかしカスハラについては、労働者を1人でも雇うすべての事業主が、2026年10月1日から一律に対象です。従業員が数人の管理会社にも、社長ひとりに事務員ひとりという店にも、同じ日から義務がかかります。そして厚生労働省は、2026年2月26日に「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を公表しました。何をすればよいかは、すでに具体的に示されています。準備の材料は揃っていて、残っているのは、着手するかどうかだけです。

【要点】カスハラ対策法の全体像

細部に入る前に、全体像を一枚で押さえます。

項目内容
法律改正後の労働施策総合推進法(いわゆるカスハラ対策法)
成立・公布2025年6月4日成立、6月11日公布
指針の公表2026年2月26日
施行日2026年10月1日
対象労働者を1人でも雇うすべての事業主。中小企業の猶予期間なし
義務の性質雇用管理上の措置義務(法33条1項)
違反した場合報告徴求命令、助言、指導、勧告、企業名の公表の対象

直接の罰金や懲役はありません。しかし「罰則がないから軽い」と受け取るのは誤りです。義務に違反した会社は、行政からの指導や勧告を経て、企業名が公表されることがあります。地域で名前が知られた管理会社にとって、公表の重みは小さくありません。そのうえ、後述するとおり、従業員をカスハラから守らなかったこと自体が、別の法的責任にもつながります。

なぜ賃貸管理会社が「最前線」なのか

カスハラ対策法は、すべての業種にかかります。しかし、業種によって受ける被害の濃さは大きく違います。賃貸管理は、被害が濃い側の代表です。理由は3つあります。

1つ目。接点が、とにかく多い。入居者、オーナー、来店客、内見客、近隣住民、退去予定者。管理会社は、これほど多様な相手と日常的にやり取りする商売です。しかも扱うのは「住まい」という、感情が動きやすいテーマです。水漏れ、騒音、設備の故障、原状回復の費用。どれも、相手が冷静ではいられない場面で持ち込まれます。

2つ目。24時間、逃げ場がない。入居者トラブルは時間を選びません。夜間、休日、真夜中の緊急コール。担当者の携帯に直接かかってくることも珍しくありません。相手が興奮していれば、そのまま長時間の拘束や罵倒になります。営業時間内の窓口対応とは、質が違います。

3つ目。少人数で、1人が矢面に立つ。中小の管理会社では、1つの物件を1人の担当者が抱えます。クレームが来れば、その担当者が単独で受けます。店舗に居座られても、内見に同行して1人になっても、助けを呼びにくい。指針が繰り返し強調する「労働者を1人で対応させない」という原則が、最も守りにくいのが、まさにこの規模の会社です。

まず1つだけやるなら——過去1年で、従業員が「これはきつかった」と感じた顧客対応を、思い出せる範囲で書き出してください。深夜の長電話、退去時の恫喝、担当交代の強要、SNSで晒すという脅し。5件も挙げれば、自社のカスハラがどんな形で来るかが見えます。対策は、この現実から逆算して設計するのが最短です。

何がカスハラで、何が正当なクレームか

ここを曖昧にすると、現場が混乱します。正当なクレームまでカスハラ扱いすれば信頼を失い、逆にカスハラを我慢させれば従業員が壊れます。法律は、カスハラを次のように定義しています。

職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者の言動であって、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること。要素は3つです。相手が顧客等であること。言動が社会通念上許容される範囲を超えていること。それによって就業環境が害されること。

指針は、境界線を2つの軸で整理しています。要求の内容が不当なものと、手段や態様が不当なものです。前者は、そもそも理由のない要求、契約で想定したサービスを著しく超える要求、対応が不可能な要求、不当な損害賠償の要求など。後者は、暴行や物を投げる、土下座の強要、人格否定、大声での威圧、執拗な繰り返し、長時間の居座りや電話拘束などです。

賃貸管理でありがちな場面評価の目安
エアコンが壊れた。早く直してほしいと、強い口調で求める正当な要求。設備の不具合は貸主側の義務に関わる。口調が強くても、要求自体は正当
修理の段取りを説明しても、「誠意を見せろ」と、夜中に何度も電話をかけ続ける手段が範囲を超える。執拗な繰り返し、時間拘束としてカスハラに当たり得る
原状回復の負担割合に納得がいかず、根拠の説明を求める正当な要求。ガイドラインに基づく協議は、本来の業務
負担割合の話から「お前の態度が悪い」にすり替え、担当者を1時間叱責し土下座を求める手段・態様が範囲を超える。精神的な攻撃としてカスハラ
SNSに実名で悪評を書くと告げ、対応を有利に運ぼうとする威迫。ほのめかしによる脅しはカスハラに当たり得る

ポイントは、要求が正当でも、手段が過剰ならカスハラになるという点です。設備の不具合という正当な理由があっても、深夜に何十回も電話をかけ、担当者を罵倒してよい理由にはなりません。従業員には「要求の正当性」と「手段の相当性」を分けて考えるよう教えてください。ここが分かれば、現場は迷わなくなります。なお、商品やサービスに落ち度があるかどうかは現場では判断が難しいため、指針は、瑕疵の有無を境界線の基準からは外しています。手段が過剰かどうかで見るのが実務的です。

オーナーからの過大要求も、対象になり得る

ここは、多くの管理会社が見落とす盲点です。カスハラの相手方には、消費者だけでなく、取引の相手方、つまり事業者間の取引先も含まれます。賃貸管理でいえば、委託元であるオーナーです。

管理会社にとって、オーナーは大切なお客様です。しかし、その立場を背景にした言動が、社会通念上許容される範囲を超えれば、法律上はカスハラの問題になり得ます。「週末だろうと関係ない、今すぐ空室を埋めろ」「担当を土下座させろ」「気に入らないから担当者を替えろ、理由は言わない」。相手がオーナーであっても、従業員を守る義務は消えません。もちろん、管理委託の条件をめぐる正当な交渉や、契約に基づく当然の要求は、カスハラではありません。区別すべきは、あくまで手段と態様が範囲を超えているかどうかです。

実務では、オーナー相手だからと従業員に無理を飲ませてきた会社ほど、発想の転換が要ります。従業員を守ることと、オーナーとの関係を保つことは、両立します。理不尽な言動には組織として対応し、担当者を1人にしない。その姿勢は、まともなオーナーからはむしろ信頼されます。

会社が必ずやる4つの措置

指針は、事業主が「講じなければならない」措置を、大きく4つ、そして併せて講ずべき措置を定めています。パワハラ防止措置を整えた会社なら、骨格は同じです。

措置やること賃貸管理での具体化
1. 方針の明確化と周知カスハラには毅然と対応し従業員を守る方針を定め、内容と対処方法を周知するトップの方針を文書化。1人で対応させない、録音する、警察へ通報する、といった対処の型を決めて全員に共有
2. 相談体制の整備相談窓口を定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする少人数なら社長か管理者を窓口に。外部の専門機関への委託も可。該当性が微妙でも広く受ける
3. 事後の迅速・適切な対応事実関係を確認し、被害者への配慮と再発防止を行う担当交代や複数対応、メンタル面の配慮。記録を残し、慣行や接客の見直しにつなげる
4. 抑止のための措置特に悪質なものへの対処方針をあらかじめ定め、周知し、実行できる体制を作る警告文の発出、対応の打ち切り、出入り禁止、法的手続きの基準を先に決めておく

これに加えて、併せて講ずべき措置が2つあります。1つは、相談者などのプライバシーを保護すること。もう1つは、カスハラを相談したことや事実確認に協力したことを理由に、その従業員を不利益に扱わないと定め、周知することです。後者は就業規則に一文を加えることで対応できます。相談したら評価が下がるのでは、と従業員が恐れれば、窓口は機能しません。「相談しても不利益はない」と明文化しておくことが、制度を動かす前提になります。

賃貸管理の現場に落とす——具体策

指針の言葉を、現場の動作に翻訳します。難しい設備は要りません。決めておくべきは「型」です。

場面あらかじめ決めておく型
夜間・時間外のクレーム電話一次受けは緊急案件かどうかの切り分けまで。緊急でなければ翌営業日に折り返す旨を告げてよい、と基準を明文化。個人の携帯番号を安易に教えない
長時間の電話・居座り十分に説明したうえで要求が繰り返される場合は、時間を区切って通話を終える、退店を求める、と決めておく。担当者の判断で打ち切ってよいと権限を与える
暴言・恫喝・土下座の強要その場で管理者へ報告し指示を仰ぐ。犯罪に当たり得る言動は警察へ通報する。1人で抱え込ませない
退去立会い・単独内見トラブルが予想される相手には複数で立ち会う。単独時は連絡手段を確保し、定時連絡の運用を決める
SNSで晒すという脅し威迫として記録。要求に応じず、必要なら法務や弁護士に相談する基準を持つ
録音・録画あらかじめ録音する旨を告げる運用にし、個人情報の取り扱いに留意して証拠として保全する

これらに共通するのは、その場の担当者の性格や我慢に頼らないことです。誰が対応しても同じ型で動けるよう、紙一枚のフローにまとめてください。指針が求めているのは、立派なマニュアルの分量ではなく、いざというときに従業員が1人で潰されない仕組みです。

「1人で対応させない」が指針の核心

指針の対応例には、繰り返し同じ言葉が出てきます。可能な限り労働者を1人で対応させない。管理監督者等に直ちに報告し指示を仰ぐ。必要に応じて担当者に代わって管理者が対応する。カスハラ対策の背骨は、この一点にあります。

ところが、少人数の管理会社ほど、これが構造的に難しい。担当者はいつも1人で現場に出て、1人で電話を受けます。だからこそ、物理的に2人にできないなら、つながる状態を作るのが現実解です。トラブルが予想される内見や立会いは日程を合わせて複数で入る。単独にならざるを得ないときは、事務所と定時で連絡を取り合う。緊急時に誰へ、何分以内に、どう報告するかを、先に決めておく。人数の少なさは、体制の設計でかなり補えます。

もう1つ、単独対応にはカスハラ以外の危険もあります。夜間の緊急対応、単独での現地確認。ここは労働時間の管理や安全確保とも地続きです。カスハラ対策を機に、単独業務のルールそのものを一度見直すと、投資対効果が高くなります。

就業規則とマニュアルに書くこと

義務を果たした証拠は、文書に残ります。最低限、次の3つを整えてください。

1つ目、方針文書。カスハラには毅然と対応し、従業員を守るという会社の姿勢を、トップの言葉で明文化します。A4で1枚あれば足ります。これを掲示し、配布し、朝礼などで共有します。

2つ目、就業規則の改定。相談窓口を定めること、そして、カスハラを相談したり事実確認に協力したりした従業員を不利益に扱わないことを規定します。あわせて、相談者のプライバシーを守る旨も定めます。

3つ目、対応マニュアル。前章までの「型」を、一枚のフローにまとめます。誰に報告するか、いつ通話を切ってよいか、いつ警察や弁護士に相談するか。判断の分岐を、担当者が迷わない粒度で書きます。分厚さは要りません。使えることが唯一の基準です。

怠るとどうなるか

カスハラ対策法に、事業主への直接の罰金や懲役はありません。しかし、リスクは3層あります。

第1に、行政上の措置です。義務を果たさない事業主は、報告徴求命令、助言、指導、勧告の対象になります。勧告に従わなければ、企業名が公表されることがあります。求職者もオーナーも、いまは会社名で検索します。公表の記録が残る打撃は、罰金の額では測れません。

第2に、民事上の責任です。会社には、従業員が安全に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)があります。カスハラを放置して従業員が心身を損なえば、この義務違反を問われ、損害賠償に発展し得ます。措置義務を果たしていたかどうかは、その判断に影響します。カスハラ対策は、法律ができたから始めるのではなく、もともと会社が負っている責任の、具体化にすぎません。

第3に、人が辞めることです。これが最も静かで、最も重い。理不尽な言動に1人で耐えさせられた従業員は、黙って去ります。採用難のいま、現場を守る仕組みがない会社に、人は残りません。カスハラ対策は、コストではなく、人が続けられる職場をつくる投資です。

10月1日に間に合わせる着手順

残された時間は多くありません。しかし、やることは整理できます。数週間で形になります。

やること成果物
1週目過去1年のきつかった顧客対応を洗い出し、自社のカスハラの型を把握するカスハラ事例リスト
2週目トップの方針を1枚で明文化。相談窓口の担当を決める方針文書・窓口の設置
3週目対応マニュアルを一枚のフローで作成。録音や打ち切りの基準を決める対応フロー
4週目就業規則に相談窓口・不利益取扱いの禁止・プライバシー保護を反映就業規則の改定案
5週目以降全員に周知し、短い研修を実施。10月1日から運用開始周知記録・研修の実施

就業規則の改定は、従業員への周知や、事業場によっては労働基準監督署への届出が関わります。社会保険労務士に相談すると、ひな型を使って短期間で整えられます。最も効くのは、1週目です。自社で実際に起きたカスハラから逆算すれば、方針もマニュアルも、机上の作文になりません。

よくある質問

Q1. 従業員が家族だけの会社でも対象ですか。
労働者を雇用していれば対象です。家族であっても、労働者として雇っているなら、措置義務は生じます。

Q2. 相手がオーナーでも、カスハラになりますか。
なり得ます。カスハラの相手方には取引の相手方も含まれます。ただし、契約条件をめぐる正当な交渉や当然の要求は該当しません。手段や態様が範囲を超えているかで判断します。

Q3. 正当なクレームまで、拒んでよいわけではないですよね。
そのとおりです。設備の不具合など正当な要求には、誠実に対応する必要があります。カスハラ対策が守るのは、要求の内容ではなく、過剰な手段から従業員を守ることです。

Q4. 相談窓口を外部に頼んでもよいですか。
認められます。相談への対応を外部の機関に委託する方法も、指針が対応例として挙げています。少人数の会社では現実的な選択肢です。

Q5. 録音を告げずに録っても大丈夫ですか。
あらかじめ録音する旨を告げる運用が望ましいとされています。個人情報の取り扱いにも配慮が必要です。運用の型として、先に告げる形に統一しておくのが安全です。

Q6. 外注のカメラマンや内見代行スタッフは対象ですか。
措置義務が直接守るのは、雇用する労働者です。ただし指針は、他社の労働者やフリーランス等への配慮も望ましい取組として挙げており、将来的な適用拡大も検討されています。自社が委託する個人にも、同じ方針を示しておくのが賢明です。

まとめ

2026年10月1日、カスタマーハラスメント対策が、すべての会社の義務になります。労働者が1人でもいれば対象で、中小企業への猶予はありません。指針も2026年2月26日に公表され、やるべきことは示されています。方針を決め、窓口を置き、対応の型を作り、就業規則に守りの条項を書く。骨格は、パワハラ対策と同じです。

賃貸管理は、カスハラの最前線です。深夜のクレーム電話、退去時の恫喝、担当者への人格否定。しかも取引先であるオーナーの言動さえ、対象になり得ます。だからこそ、この法律は、面倒な義務であると同時に、従業員を守る後ろ盾になります。従業員を1人で矢面に立たせない。指針の核心はこの一点で、そしてそれは、少人数の会社でも体制の設計で実現できます。

今週やることは1つです。過去1年で従業員がきつかった顧客対応を、5件書き出す。自社のカスハラの正体が分かれば、あとは10月に向けて型に落とすだけです。話は、そこから始まります。

カスハラ対応でいちばん困るのは、いざというときに「言った言わない」になることです。いつ、誰が、どんな要求を受け、どう対応したのか。その記録が担当者のメールや個人のメモに散らばっていると、事実確認も再発防止も進みません。ウルスタは、中小不動産会社の入居者対応・オーナー報告・トラブル履歴を、一つの台帳の上にまとめる業務システムです。対応の記録が物件と入居者にひも付いて残るから、引き継ぎでも、万一の証拠保全でも、同じ画面から追えます。従業員を1人にしない体制の土台として、ご検討ください。詳細はウルスタをご覧ください。
著者:馬場生悦(宅地建物取引士)。中小不動産会社向け業務システム「ウルスタ」を運営。本記事は、2025年6月に成立・公布された労働施策総合推進法等の改正、および厚生労働省が2026年2月26日に公表した指針を照合のうえ執筆しています。就業規則の改定、個別事案の対応、労働者性やプライバシーの判断については、必ず社会保険労務士または弁護士にご確認ください。本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律助言ではありません。
参照した一次情報
  • 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(2025年6月4日成立、6月11日公布。カスタマーハラスメント対策を事業主の措置義務化。施行日2026年10月1日)
  • 厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(2026年2月26日公表。方針の明確化・周知、相談体制の整備、事後の対応、抑止のための措置、併せて講ずべき措置)
  • 改正後の労働施策総合推進法第33条・第34条・第37条(カスハラの定義、措置義務、不利益取扱いの禁止、調停)
  • 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」(措置義務の対象となるハラスメントの体系)
  • いずれも2026年7月時点の公開情報および自社の賃貸管理実務をもとに整理