期限まで、あと8か月と少し。ところが調査そのものが、年に一度の停電のときにしかできません。つまり2026年度の年次点検が、多くの物件にとって事実上の最終便です。低濃度PCB廃棄物の処分期間は、PCB特措法において令和9年3月31日で終了します。環境省は、製造後30年以上経過した古い電気機器には0.5mg/kgを超える汚染があるものがあるとして、施設内の電気設備を総点検するよう呼びかけています。ウルスタ代表として自社で210室を管理する立場から、管理会社が残り8か月で何をどの順に片づけるかを整理します。
【要点】2027年3月31日に何が締まるのか
| いつ | 何が | 賃貸管理での意味 |
|---|---|---|
| 2026年3月 | JESCOにおける高濃度PCB廃棄物の処理事業が終了 | 高濃度が出てきた場合の受け皿が変わった |
| 2027年3月31日 | 低濃度PCB廃棄物の処分期間が終了 | この日までに処分を終えている必要がある |
| 毎年度 | 保管および処分の状況を都道府県知事等へ届出 | 出していない会社が少なくない |
| 常時 | PCB廃棄物の譲渡し・譲受けが禁止 | 収益物件の売買で論点になりうる |
| 2027年4月1日 | 改正法が施行される見通し。使用中の低濃度PCB製品も届出・管理の対象へ | 期限を過ぎれば終わり、ではない |
まず、高濃度と低濃度を切り分けてください
現場が混乱する原因は、高濃度と低濃度がまったく別の制度で動いているのに、どちらもPCBと呼ばれることです。最初にここを切ってください。
| 区分 | PCB濃度 | 典型例 | 処理先 |
|---|---|---|---|
| 高濃度PCB廃棄物 | 0.5パーセント、すなわち5,000mg/kgを超えるもの | PCBを意図的に絶縁材料として使った変圧器・コンデンサ、照明器具の安定器 | JESCO。ただし処理事業は2026年3月に終了 |
| 低濃度PCB廃棄物 | 0.00005パーセント、すなわち0.5mg/kgを超え、0.5パーセント以下 | PCBを使っていないはずなのに数mg/kgから数10mg/kg汚染された絶縁油を含む機器 | 環境大臣が認定する無害化処理認定施設、または都道府県知事等が許可する施設 |
なお塗膜くずや感圧複写紙のような可燃性のPCB汚染物は、10パーセント、100,000mg/kgを境に区分されます。外壁の塗膜が論点になる建物では、境目が別であることを押さえてください。
低濃度は、なぜ生まれたのか
低濃度のうち存在量が多いのが、PCBを使用していないはずの電気機器なのに、数mg/kgから数10mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油が使われていたものです。微量PCB汚染廃電気機器等といいます。原因は平成2年まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で意図せずに汚染されたと推定されています。
メーカーもユーザーも入れたつもりがない。それでも入っている。だから台帳を見ても現物を見ても分からない——これが高濃度との決定的な違いです。
JESCOの処理事業は2026年3月に終わっている
環境省の報道発表によれば、高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOの処理施設で処理が進められ、令和8年3月に同社における処理事業を終了しました。情報サイトも、高濃度は全エリアで処分期限を終了したとしたうえで、委託が済んでいない場合は早期に自治体またはJESCOへ連絡するよう案内しています。
賃貸物件のどこに残っているのか
対象になりうる場所は、実はそれほど多くありません。
| 場所 | 機器 | ありがちな状況 |
|---|---|---|
| キュービクル | 変圧器、コンデンサ、遮断器 | 高圧受電の物件。50kW以上の受電で設置されていることが多い |
| 電気室・機械室 | 取り外して置いたままの旧機器 | 更新済みなのに古い機器が置きっぱなしという典型パターン |
| 分電盤内 | 低圧進相コンデンサー | 低圧受電の物件でも該当しうる |
| ポンプ室・受水槽まわり | 制御盤内のコンデンサー | 制御盤の中から見つかる事例が報告されている |
| 共用廊下・駐車場 | 照明器具の安定器 | 高濃度側の論点になりうる。区分の確認が先 |
高圧受電設備は6,600V以上を建物内に引き込み、100Vから200V等の低圧に変換する機器です。通常はキュービクルと呼ばれる金属箱の中に、変圧器・遮断器・コンデンサー等とともに設置されています。低圧受電の物件でも分電盤内のコンデンサー等は対象になりえます。低圧だから関係ない、とは言えません。
銘板を見ても分からない、という厄介さ
ここがスケジュールを食う理由です。高濃度PCB含有電気工作物はメーカーにより機種や型式が特定されていて銘板情報を見て判断できます。一方、意図的に使用されていない場合は、絶縁油中のPCB濃度を測定しないと判断できません。
測定するには絶縁油の採取が要り、採取には停電が要ります。この一本道が、後述する逆算スケジュールを縛ります。
分析なしで進められる例外もある
逃げ道が一つあります。絶縁油封じ切り機器や封入量が少量の小型変圧器等では、確実にPCBを絶縁油に使用していないことが銘板情報等から明らかであれば、分析値がなくても低濃度PCB廃棄物として無害化処理事業者に委託して処理できます。分析の順番待ちが読めない局面では、先に検討する価値があります。なお微量PCBの分析機関は、一般社団法人日本環境測定分析協会のホームページで検索できます。
使用中の機器は廃棄物ではない——最大の誤解
PCB特措法が2027年3月31日までの処分を義務づけているのはPCB廃棄物です。いま使用中の変圧器やコンデンサは廃棄物ではありません。使用を続けている限り期限に直接引っかかるわけではない、というのが現行法の建て付けです。
環境省の調査手順もこの整理に沿い、使用中のものはPCB汚染の疑いありとして記録し、廃止後に分析を実施、あるいは低濃度PCB廃棄物とみなして処分することも可能だが、その場合も届出は必要と書かれています。
だから、いま切るべき線は三本
一つ、すでに外して保管している機器。2027年3月31日までに処分を終える。最優先です。
二つ、使用中で更新時期が近い機器。廃止時期を期限前に寄せられるなら寄せる。更新工事とセットのほうが結果的に安くつきます。
三つ、使用中で当面使い続ける機器。疑いの有無を記録に残し、改正法に備える。慌てなくてよい代わりに、記録がないと後で困ります。
期限は委託する日ではなく、処分が終わる日
環境省の記述は明確です。事業者は、令和9年3月31日までに、PCB廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託しなければなりません。違反した場合、環境大臣または都道府県知事等が期限を定めて必要な措置を命ずることができます。実務では、これを3月に契約すれば大丈夫と読む例が出ます。収集運搬の手配、施設の受入枠、分析結果の返却待ち。工程はいくつも積み上がります。3月31日は、その全部が終わっている日だと考えて逆算してください。
残り8か月の逆算スケジュール
2026年7月末を起点に現実的な線を引きます。物件数や地域で前後しますが、順序は変わりません。
| 時期 | やること | 止まりやすい点 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 管理物件の受電方式を一覧化。高圧受電の物件を抽出し、電気主任技術者・保安協会へ調査の相談 | 受電方式が管理台帳に入っていない会社が多い |
| 2026年9月 | 設備台帳と現物の照合を依頼。年次点検の停電日程を押さえる | 点検日程は先に埋まる。ここが最大の関門 |
| 2026年10月から12月 | 停電時に絶縁油を採取し分析へ。並行して保管中の機器を洗い出す | 分析の順番待ち。年末は特に混む |
| 2026年12月から2027年1月 | 該当が判明したものについて届出と処分委託。収集運搬の日程確保 | 施設の受入枠。遠方だと運搬費が跳ねる |
| 2027年2月から3月 | 収集運搬・処分の完了。マニフェストの回収と保管 | ここに余裕がないと期限を割る |
調査は年次点検の停電に合わせるしかない
環境省ははっきり書いています。使用中の電気機器の確認では感電するおそれがあるため、必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者等に依頼し、定期点検などの機会をとらえて調査するようにしてください。
賃貸物件の年次点検は入居者への周知が要ります。エレベーター、給水ポンプ、共用部照明、オートロック。停電すれば全部止まる。日程を動かすのは容易ではなく、だからこそ既存の停電日に乗せる以外の現実解がありません。
低圧受電の物件はどうするか
低圧の設備、たとえば分電盤内のコンデンサー等については、環境省は自らメーカー等に確認するか、電気工事業者等に依頼して行ってくださいとしています。停電の制約が比較的ゆるいので、高圧側の日程を押さえたあとに回して構いません。
処理できる施設は数えるほどしかない
低濃度PCB廃棄物は環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で処理する必要があります。環境省の一覧では、廃棄物処理法第15条の4の4第1項に基づく無害化処理認定事業者は令和7年3月31日現在で31者、都道府県知事等の許可を受けた事業者は2者。全国で30数か所という規模感です。
しかも事業者ごとに扱える廃棄物の種類が違います。廃油だけの施設、トランス・コンデンサ等を扱える施設、汚染物を扱える施設。処理方法も焼却、洗浄、分解と分かれ、収集運搬の可否も異なります。近いから頼める、という話ではありません。
使いながら浄化する選択肢
環境省の記述によれば、使用中の変圧器に含まれる絶縁油が微量のPCBで汚染されていることが判明した場合、変圧器の構造、PCB濃度、絶縁油量等によっては、使用しながら浄化する課電自然循環洗浄法が適用できる場合があります。
経済産業省と環境省が取りまとめた微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書に従って処理した変圧器は、所要の手続きを行うことでPCB含有電気工作物に該当しないものとなります。
まだ使える変圧器を汚染を理由に入れ替えるのは、オーナーにとって納得しづらい支出です。更新か、洗浄か。この二択を出せるだけでオーナー面談の質が変わります。適用可否は機器の条件次第なので、電気主任技術者に判断を仰いでください。
届出は毎年度。しかも公表される
意外に抜けているのが届出です。PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、その保管及び処分の状況に関して都道府県知事、政令で定める市にあっては市長に届け出なければなりません。
そして見落とされがちな一文があります。都道府県知事等は、毎年度、事業者から提出された届出書について、保管及び処分の状況を一般に公表することとなっています。
公表される、つまり誰でも見られる。届出をしていない状態と、届出をして計画的に処分を進めている状態では、外から見える姿がまったく違います。
罰則の重さを正確に把握しておく
誇張ではなく、公表されているとおりです。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 保管および処分の状況の届出をしない、または虚偽の届出 | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 期間内の処分に違反して出された改善命令に違反 | 3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| PCB廃棄物の譲渡し・譲受けの制限に違反 | 3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| 保管基準に係る命令に違反 | 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科 |
| 相続・合併・分割による承継の届出を30日以内にしない、または虚偽の届出 | 30万円以下の罰金 |
保管基準も具体的です
取り外した機器を電気室に置いてある、という状態は、それだけで特別管理産業廃棄物の保管に当たります。基準には周辺に囲いが設けられていること、見やすい箇所に保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていることが含まれ、掲示板は縦横それぞれ60cm以上です。ほかに飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止、ネズミや害虫の防止、仕切り、揮発防止と高温回避、腐食の防止が求められます。
置いてあるだけ、は成立しません。置いてあるなら、囲いと掲示板が要ります。
譲渡し・譲受けの制限と収益物件の売買
ここは仲介の実務に直結します。PCB特措法には何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはいけないという規定があります。違反すれば3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科です。
収益物件の売買で、電気室に旧変圧器が保管されたままだったらどうなるか。建物と一緒に何となく引き継ぐ処理はこの規定と正面からぶつかる可能性があります。売主側で処分を終えてから引き渡すのか、費用をどう精算するのか。契約前に決めておくべき論点です。
オーナーへの費用説明をどう組み立てるか
オーナーからすれば、使えている設備に金を払えと言われる話です。順序を間違えると通りません。
順番はこうです
一つ目。法定の期限であることを先に置く。任意の設備更新提案と混ぜた瞬間、営業だと受け取られます。
二つ目。該当するかは分析しないと分からないと正直に言う。調査費と処分費を分けて提示します。該当しなければそこで終わりです。
三つ目。選択肢を並べる。更新か、課電自然循環洗浄か、廃止時期を前に寄せるか。並べたうえで推奨を言う。
四つ目。助成金の有無を確認する。環境省の情報サイトでは、低濃度PCB廃棄物の濃度分析・処理に係る助成金が創設された旨が告知されています。内容と対象は変わりうるので、最新の要件を実施主体に直接確認してください。金額をこちらから断定しないことが大切です。
2027年4月から制度が組み替わる見通し
期限のその先です。環境省は2026年4月10日、PCB特措法および中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案を閣議決定したと公表しました。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| 低濃度PCB使用製品の届出義務等 | 所有する者に都道府県知事への届出義務と管理基準の遵守を課す。使用を終了した者、または保管する廃棄物が低濃度PCB廃棄物と判明した者に届出義務を課し、一定の期間内に処分を義務付ける |
| 高濃度PCB廃棄物の処分義務 | 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者にも、一定の期間内に処分を義務付ける |
| PCB廃棄物処理計画の廃止 | 都道府県等における策定義務等を廃止 |
| JESCOの事業の見直し | 事業の範囲を見直す |
施行期日は一部を除き令和9年4月1日。概要資料では、低濃度PCB廃棄物について法定の処分期間内の処分の義務付けから、高濃度と同様に、発見後の一定期間内の処分の義務付けへ改める旨、および現行法では規制対象外の低濃度PCB製品について製品の使用段階から管理する制度を導入する旨が示されています。
審議経過は、参議院の議案情報で衆議院環境委員会に5月14日付託、5月22日可決、本会議で5月26日可決まで確認できます。ただし当該ページの表示は令和8年5月26日現在であり、その後の参議院での議決結果、公布年月日、法律番号は本記事の執筆時点で確認できていません。成立の有無と最終的な内容は、必ず環境省および国会の公表情報でご確認ください。
つまずきやすい落とし穴
| 落とし穴 | なぜ起きるか | どうするか |
|---|---|---|
| 3月に委託すれば間に合うと思っている | 期限を契約日と読み違えている | 処分完了日が期限。工程から逆算する |
| 更新済みだから関係ないと思っている | 外した旧機器が電気室に残っている | 更新履歴と現物を突き合わせる |
| 低圧受電だから対象外だと思っている | 分電盤内のコンデンサー等を見ていない | 低圧側もメーカーまたは電気工事業者に確認 |
| 安定器を低濃度として手配してしまう | 高濃度と低濃度を混同している | 区分の判断を自治体窓口に仰ぐ |
| 置いてあるだけで届出も掲示もしていない | 保管に当たるという認識がない | 囲いと掲示板を整備し、毎年度届け出る |
| 売買時に何となく引き継ぐ | 譲渡し・譲受けの制限を知らない | 契約前に処分と費用負担を決める |
| 調査費と処分費を一括で提示する | オーナーに営業と受け取られる | 分けて提示し、法定期限であることを先に置く |
よくある質問
築何年からが対象になりますか
年数で機械的に線は引けませんが、環境省は製造後30年以上経過した古い電気機器に汚染されているものがある、としています。原因が平成2年までの再生絶縁油に由来する以上、その時期までに製造された機器が残る物件が中心です。建物の築年ではなく機器の製造年で見てください。
調査しないまま期限を過ぎたらどうなりますか
調査そのものに直接の期限はありません。ただし保管しているPCB廃棄物を期間内に処分しなかった場合は改善命令の対象になり、命令に違反すれば3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科と定められています。知らなかったという説明が通る構造にはなっていません。
管理会社とオーナーのどちらが義務者ですか
義務は保管している事業者に課されます。誰が保管事業者に当たるかは所有関係や管理委託契約の内容で変わりえ、一般論では決められません。必要に応じて弁護士および自治体の担当窓口にご相談ください。少なくとも、管理会社としてオーナーに情報を届けないという選択肢はないと考えています。
今週からやることリスト
情報の扱いで慎重にした点
あえて断定しなかったところを書いておきます。
処分費用の金額を書いていません。機器の種類、絶縁油量、地域、収集運搬の距離、施設の受入状況で大きく変わります。相場の数字を根拠にオーナーへ説明されると、かえって現場が混乱します。助成金の金額や要件も書いていません。創設された旨は環境省の情報サイトで確認しましたが、対象・上限・受付期間は変わりえます。
改正法の成立を断定していません。閣議決定と衆議院での可決までは一次情報で確認できましたが、その後の議決結果は確認できていません。施行日の記述も予定として書いています。
誰が義務者かを一般論で決めていません。また安定器を低濃度の話として扱っていません。照明器具の安定器はPCBが意図的に使用されたものが含まれ、高濃度側の論点になりうるためです。
最後に一つ。この仕事は、やってもオーナーに褒められません。入居率も賃料も上がらない。それでも期限を割れば矢面に立つのは管理会社です。語らずに済むことのために動く仕事が、管理会社の仕事の相当部分を占めている——9月の日程だけは、押さえてください。
- 環境省「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト」トップページ。処分期間は令和9年3月31日で終了。製造後30年以上経過した古い電気機器に0.5mg/kg超の汚染がありうること。高濃度は全エリアで処分期限を終了。濃度分析・処理に係る助成金の創設。
- 同サイト「低濃度PCB廃棄物についての基本情報」。高濃度と低濃度の濃度区分、可燃性汚染物の10パーセント境、微量PCB汚染廃電気機器等の由来が平成2年までの再生絶縁油であること、銘板では判別できず絶縁油の測定が必要なこと、処理先の区分。
- 同サイト「低濃度PCB廃棄物の調査方法」。キュービクルの構成、感電のおそれがあるため電気主任技術者等に依頼し定期点検の機会をとらえること、低圧側の確認方法、使用中は疑いありとして記録し廃止後に分析すること、みなし処分でも届出が必要なこと、封じ切り機器等の例外、分析機関の検索先。
- 同サイト「低濃度PCB廃棄物の処理」。処理は環境大臣認定施設または都道府県知事許可施設に限られること。令和7年3月31日現在で認定事業者31者、知事等許可2者。課電自然循環洗浄法と、経済産業省および環境省の実施手順書に従った場合の取扱い。
- 同サイト「PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制」。毎年度の届出義務と公表、処分義務と改善命令、譲渡し・譲受けの制限、承継の届出、特別管理産業廃棄物保管基準、および罰則表の各罰則。
- 環境省 報道発表資料 2026年4月10日 PCB特措法および中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の閣議決定について、および添付の法律案概要。JESCOの処理事業が令和8年3月に終了したこと、改正内容の表に掲げた四つの措置、施行期日が一部を除き令和9年4月1日であること、使用段階から管理する制度の導入。
- 参議院 議案情報 第221回国会 提出番号60。表示は令和8年5月26日現在。衆議院環境委員会5月14日付託・5月22日可決、本会議5月26日可決。当該表示時点で参議院の経過欄・公布年月日・法律番号は空欄。


