不動産会社の業務改善 読了 22分

特定在留カード2026|6月14日開始で在留カードの表裏コピーが通用しなくなる——個人番号は裏面、在留期間は券面から消えた。入居申込と重要事項説明の本人確認を組み替える

在留カードは表と裏をコピーして申込書に添付する。多くの会社が十年以上続けてきたこの手順が、6月14日を境に危なくなりました。理由は単純で、新しいカードの裏面に個人番号が印字されているからです。そしてもう一つ、券面から在留期間が消えました。

馬場生悦
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
特定在留カード2026|6月14日開始で在留カードの表裏コピーが通用しなくなる——個人番号は裏面、在留期間は券面から消えた。入居申込と重要事項説明の本人確認を組み替える
目次

在留カードは表と裏をコピーして申込書に添付する。十年以上そうしてきた会社ほど、この夏に手順を書き換える必要があります。新しいカードの裏面には、個人番号が印字されているからです。2026年6月14日、特定在留カード等の運用が始まりました。出入国在留管理庁の説明によれば、これはマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードで、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされます。同時に、特定在留カードではない在留カードも新しい様式に切り替わりました。券面から在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日が消え、ICチップにのみ記録されます。本記事では、ウルスタ代表として自社で210室を管理・客付けする立場から、入居申込と重要事項説明の本人確認をどう組み替えるかを整理します。

【要点】6月14日に何が変わったのか

結論を先に置きます。変わったのは制度の名前ではなく、窓口で受け取る紙の中身です。カードの裏面に個人番号が乗り、券面から在留期間が降りました。この二つだけで、入居申込の受付手順は書き直しになります。
いつ何が現場での意味
2026年6月14日特定在留カード等の運用開始。地方出入国在留管理局での交付申請受付は翌開庁日の6月15日からこの日以降、窓口に出てくるカードが増える
同日特定在留カードではない在留カード等も新様式へ切替特定在留カードを取らない人のカードも変わる
同日以降券面から在留期間・許可の種類・許可年月日・交付年月日が消え、ICチップにのみ記録目視で在留期間が読めない
特定在留カードのみマイナンバーがカードの裏面に記載される裏面をコピーする運用が成り立たない
継続現行様式の在留カード等も引き続き有効三種類が同時に流通する

特定在留カードとは、結局なんなのか

出入国在留管理庁の説明はこうです。マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードを特定在留カードといい、特別永住者証明書に同じ措置を講じたものを特定特別永住者証明書という。手続の根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項および第2項です。

従来、在留カードとマイナンバーカードを両方持っている外国人は、入管で在留に係る許可を受けたあと、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報を更新する必要がありました。二か所を回らされていたわけです。特定在留カードの交付を受ければ、その二度手間がなくなります。制度としては、純粋に利便性の話です。

対象は、住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者。取得は任意で、従来どおり二枚持ちのままでも構いません。ただし、取得しない人にも新様式のカードが交付されます。ここが見落とされやすい点です。

決定的な一行——個人番号は裏面に記載される

出入国在留管理庁の説明のなかに、実務上いちばん重い一行があります。マイナンバー、すなわち個人番号は、カードの裏面に記載されます。

そしてもう一行。特定在留カード等は、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされます。

この二行が意味することは、はっきりしています。個人番号カードの取扱いルールが、そのまま特定在留カードに乗ってくるということです。賃貸の現場で長年続けてきた「在留カードは念のため表も裏もコピーしておく」という手順は、特定在留カードが出てきた瞬間に、個人番号の写しを事業者が保管するという行為に変わります。

ここは軽く扱わないでください。個人番号を内容に含む個人情報の収集や保管は、法令で認められた場合を除いて原則として禁止されています。賃貸借契約の本人確認は、その「認められた場合」に含まれません。悪意の有無は関係なく、手順が古いだけで抵触しうるという種類のリスクです。

国土交通省が宅建業者向けに書いていること

ありがたいことに、この論点については国土交通省が宅地建物取引業者向けに文書を出しています。「本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について」というページです。要旨を並べます。

場面国土交通省が示している取扱い
提示を受けたとき個人番号カードは本人確認書類として用いることができる。ただし個人番号を書き写したり、個人番号が記載された裏面の写しをとらないよう留意する必要がある
写しの送付を受けるとき表面の写しのみの送付を受けることで足りる。裏面の写しの送付を受ける必要はない
誤って裏面の写しを受け取ったとき裏面の部分を復元できないようにして廃棄するか、個人番号部分を復元できない程度にマスキングしたうえで確認記録に添付する
犯収法の確認記録施行規則第20条第1項第11号の記録事項には、個人番号以外の事項を記載する。たとえば発行者や有効期限
通知カード告示により、本人確認書類等として用いることはできない

この文書は個人番号カードを前提に書かれたものですが、特定在留カードは番号利用法等の適用についてマイナンバーカードとみなされます。同じ考え方で運用するのが、いまとれるいちばん安全な線だと私は判断しています。

では、正しい手順はどうなるのか

難しいことはありません。三つに整理できます。

一つ目。裏面はコピーしない

提示を受けて、必要な事項を目で確認する。写しを取るのは表面だけ。これで足ります。「念のため両面」という言葉を社内から消してください。念のためが、そのままリスクになる場面です。

二つ目。もらってしまったら、その場で処理する

入居希望者がスマートフォンで撮った両面の画像を送ってくる、というのはこれから確実に起きます。受け取ってしまったものを黙って保管するのが最悪です。個人番号部分をマスキングするか、裏面の画像を復元できない形で削除する。この処理を誰がいつやるかまで、手順書に書いておいてください。

三つ目。確認記録には番号以外を書く

犯罪による収益の移転防止に関する法律の確認記録に何を書くか。国土交通省の示し方に従えば、個人番号以外の事項です。発行者、有効期限といった項目で足ります。番号を控える欄が自社の様式に残っているなら、その欄ごと削ってください。

もう一つの直撃——在留期間が券面から消えた

個人番号の話ばかりが取り上げられますが、賃貸の実務でより頻繁に効いてくるのは、実はこちらです。

2026年6月14日以降に交付される在留カード等では、券面に記載される事項が見直されました。記載されるのは、氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨です。

逆に言えば、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面から消えました。これらは今後、カード内のICチップにのみ記録されます。

「在留期間」と「在留期間の満了の日」は別物です

ここで混乱が起きます。実際、私の周りでも起きました。

項目意味新様式の券面
在留期間3年、5年といった与えられた期間の長さ記載されない
在留期間の満了の日いつまで在留できるかという日付記載される
有効期間の満了の日カードそのものの期限記載される
許可の種類・許可年月日どの許可でいまの在留資格になったか記載されない

賃貸の入居審査で本当に見たいのは、多くの場合満了の日のほうです。契約期間との関係を見るために使う数字だからです。そこは券面に残っています。「在留期間の欄がないから審査できない」というのは、たいてい誤解です。

一方で、更新の見通しを立てるために期間の長さを見ていた会社は、目視では取れなくなりました。ここは手順の変更が要ります。

ICチップは読める。ただし当面は読めない項目がある

出入国在留管理庁は「在留カード等読取アプリケーション」を提供しており、ICチップ内の記録を確認できます。券面から消えた項目もチップには入っています。

ところが、ここに注釈が付いています。「交付年月日」は読取アプリケーションで確認することができない。さらに、当面の間は「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」についても確認することができない。

つまり現時点では、在留期間の長さを確認する手段が、事実上ありません。券面にも出ず、読取アプリでも当面は出ない。この状態がいつまで続くかは公表されていません。審査基準に「在留期間3年以上」といった条件を置いている会社は、基準そのものを組み替える必要があります。満了の日と契約期間の関係で見る、という形に寄せるのが現実的です。

読取アプリの利用について、出入国在留管理庁は明確に書いています。他の身分証明書と同様、本人の同意を得たうえで在留カード等の提示を受けることが必要です。

実務では、申込書に一行足しておくのが手堅い。「本人確認のため、在留カード等のICチップの記録を読み取る場合があります」といった記載です。口頭で済ませると、後から言った言わないになります。紙に書いて、そこに署名をもらう。それだけのことです。

窓口には三種類のカードが並ぶ

いちばん厄介なのは、ここかもしれません。現行様式の在留カード等は、新様式の交付開始後も引き続き有効です。切り替える必要はないと明記されています。

種類裏面の個人番号券面の在留期間写しの取り方
現行様式の在留カードなしあり従来どおり
新様式の在留カードなしなし従来どおり
特定在留カードありなし表面のみ

三種類が何年も並走します。受付担当者は、目の前のカードがどれなのかを一瞬で見分けたうえで、写しの取り方を変えなければなりません。これは記憶に頼らせる仕事ではありません。カウンターに一枚、判別の紙を置いてください。判断を人の記憶から紙へ移す。それだけで事故は激減します。

有効期間の数え方が変わった

在留期間が無期限とされている永住者および高度専門職2号に交付される在留カードについて、有効期間の数え方が変わりました。

2026年6月13日までに交付された在留カードでは交付の日後7年、16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まででした。2026年6月14日以降に交付されたものは、交付の日後の10回目の誕生日まで、18歳未満の者については5回目の誕生日までとなります。

在留期間に定めのある中長期在留者のカードは、引き続き在留期限までです。ここは変わっていません。

永住者のオーナーや入居者を抱えている会社は、更新案内の時期の計算式が変わったことになります。社内の管理台帳で自動計算しているなら、その式を直してください。

16歳未満にも顔写真が付いた

2026年6月13日までに交付された在留カード等では、16歳未満の者について券面に顔写真を表示していませんでした。6月14日以降に交付するものは、マイナンバーカードと同様に1歳以上16歳未満の者についても顔写真を表示します。

家族での入居申込を受けるとき、これは地味に助かります。従来は子どもの分だけ写真がなく、本人確認の説明に手間がかかっていました。

交付に時間がかかることの副作用

特定在留カードは、通常の在留カードに比べて交付までに10日ほど長くかかります。申請から交付まで最短でも2週間前後を要し、在留カードと異なり即日交付はできません。オンライン申請にも当面は対応していないため、窓口に出向く必要があります。

賃貸の現場でこれが効くのは、在留カードの更新と入居審査が重なる時期です。「カードは申請中で手元にありません」という状態が、従来より長く続きます。頭ごなしに断るのではなく、申請中であることを示す資料で一次的に受け付け、交付後に写しを差し替えるという運用を、いまのうちに決めておいてください。決めていないと、現場が判断を迫られて止まります。

入居申込書の様式をどう直すか

直すところどう直すか
本人確認書類の欄「在留カード(両面)」という表記をやめ、「在留カード等(表面)」に変える
在留期間の記入欄期間の長さを書かせる欄を外し、在留期間の満了の日に一本化する
個人番号の欄残っているなら削除。控える理由がない
同意文ICチップの読み取りを行う場合がある旨を一行追加
受付チェックリストカード三種類の判別と、写しの取り方の対応表を追加

様式の修正は半日で終わります。終わらないのは、修正した様式を全員に使わせるところです。旧様式の在庫を先に処分してください。棚に残っていれば、必ず誰かが使います。

保証会社とオーナーへの説明

家賃債務保証会社の申込様式にも、両面の写しを求める設計のものがあります。自社が求められている書類の中身を、一度確認してください。保証会社側の様式が古いままなら、こちらから照会する。個人番号の写しを事業者間でやりとりするのは、双方にとって避けたい話のはずです。

オーナーへの説明は簡単でよい。「外国人の方の身分証が新しくなり、写しの取り方を変えました。審査が甘くなったわけではありません」——これで足ります。オーナーが心配するのは審査の質であって、カードの様式ではありません。余計な制度説明は不要です。

つまずきやすい落とし穴

落とし穴どうなるか対処
「念のため両面」が残っている個人番号の写しを保管してしまう表面のみに統一。旧様式の在庫を廃棄
在留期間の欄が空欄だと差し戻す正当な申込を止めてしまう満了の日で判断する基準に変更
読取アプリで在留期間が出ると思い込む当面は出ない。現場が混乱する出ないことを前提に基準を作る
同意なしにICチップを読む本人の同意が前提とされている申込書に同意文を追加
永住者の更新案内の計算式が旧のまま案内時期がずれる10回目の誕生日ルールへ修正
カードが申請中の申込を断る成約機会を落とす一次受付と差し替えの運用を決める

よくある質問

特定在留カードは、まだあまり見かけません。急ぐ必要はありますか

取得が任意である以上、普及には時間がかかります。ただし問題は一件目です。初めて出てきた日に受付担当者が両面をコピーしたら、それで事故になります。数が少ないうちに手順を変えておくほうが、圧倒的に安いはずです。

すでに保管している旧カードの両面コピーは、どうすればよいですか

現行様式の在留カードには個人番号が記載されていません。したがって、旧カードの両面コピー自体が直ちに問題になるわけではありません。問題になるのは、6月14日以降に交付された特定在留カードの裏面です。ただし保管期間や利用目的の整理は、この機会にあわせて見直しておくとよいと思います。

在留期間の長さで審査していました。代わりに何を見ればよいですか

実務的には、在留期間の満了の日と、締結しようとしている契約期間の関係を見るのが素直です。満了の日が契約期間の途中に来る場合に、更新の見込みをどう確認するか。そこを申込時のヒアリング項目として言語化しておくほうが、期間の数字を眺めるより精度が出ます。

読取アプリは、うちのような小さな会社でも使えますか

出入国在留管理庁が提供しているものです。ただし本人の同意が前提である点と、当面は在留期間などが読み取れない点は理解したうえで導入してください。読めない項目を読もうとして時間を使うのが、いちばんもったいない。

特定在留カードにも携帯義務はありますか

あります。特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務が課せられます。この点は従来と同じです。

今週からやることリスト

やること所要
1入居申込書の「在留カード(両面)」という表記を探して直す30分
2カード三種類の判別表を1枚作り、受付カウンターに置く1時間
3審査基準から「在留期間◯年以上」という条件を外し、満了の日ベースに書き換える1時間
4申込書にICチップ読み取りの同意文を追加する20分
5取引のある保証会社に、両面の写しを求める様式が残っていないか照会する30分
6管理台帳の永住者の更新案内の計算式を確認する1時間
7朝礼で「念のため両面はやめる」と一度だけ明言する5分

合計しても半日には届きません。半日で、少なくとも「知らずに個人番号を溜め込んでいる会社」からは抜けられます。

制度の解説ではなく、自社の手順に落とす。様式が変わったというニュースは、申込書の一行を直して初めて仕事になります。中小の不動産会社が制度を段取りへ翻訳するための記事を、ウルスタで継続して公開しています。詳しくは ulsta.jp をご覧ください。

情報の扱いで慎重にした点

  • 特定在留カードの取扱いについて、個人番号カード向けの国土交通省の留意事項をそのまま当てはめてよいと断定はしていません。特定在留カード等が番号利用法等の適用についてマイナンバーカードとみなされる旨は公表されていますが、個別の判断は所管行政庁および専門家にご確認ください
  • 違法かどうかの断定は避けています。本記事は、公表されている留意事項に沿った手順を選ぶという方針を示すにとどめています
  • 読取アプリケーションで確認できない項目については、「当面の間」という公表どおりの表現を用いました。解除の時期は公表されていません
  • 保証会社の様式や審査基準は各社で異なるため、一般化した断定はしていません
  • 手数料や申請手続の細目は、金額や条件が変わりうるため本文では扱っていません
執筆にあたって

私は宅地建物取引士として、自社で210室の賃貸住宅を管理・客付けしています。外国人の入居申込は珍しいことではなく、身分証の様式が変わるたびに現場が一度止まるのを見てきました。止まる原因は制度の難しさではなく、手順書が古いまま残っていることです。本記事は制度の解説ではなく社内手順の点検表として書いています。本人確認の適法性、個人番号の取扱い、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の記録事項については、出入国在留管理庁および国土交通省の公表資料を確認のうえ、必要に応じて弁護士および行政書士にご相談ください。記載は2026年7月時点の公開情報と自社の実務に基づいています。

本記事で参照した公表情報
  • 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」。手続根拠は出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項および第2項。2026年6月14日から運用開始、地方出入国在留管理局での交付申請受付は翌開庁日の6月15日から。対象は住民基本台帳に記録されている中長期在留者。取得は任意。
  • 同ページのQ1-1。特定在留カード等は番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされる。
  • 同ページのQ3-1。券面記載事項は氏名、生年月日、性別、国籍の属する国または地域、住居地、在留資格、在留期間の満了の日、在留カードの番号、有効期間の満了の日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けているときはその旨。在留期間、許可の種類、許可年月日、交付年月日はICチップにのみ記録。マイナンバーはカードの裏面に記載。
  • 同ページのQ4-1およびQ4-2。特定在留カード等の導入と同時に新様式の在留カード等へ切替。券面記載事項は裏面に個人番号の記載がない点のほかは同様。現行様式の在留カード等は引き続き有効。
  • 同ページのQ4-3。永住者および高度専門職2号の在留カードの有効期間は、2026年6月13日までの交付分は交付の日後7年、6月14日以降の交付分は交付の日後の10回目の誕生日まで、18歳未満は5回目の誕生日まで。
  • 同ページのQ4-4。2026年6月14日以降に交付する在留カード等では1歳以上16歳未満の者にも顔写真を表示。
  • 同ページのQ4-5。ICチップの記録は在留カード等読取アプリケーションで確認可能。交付年月日は確認できず、当面の間は在留期間、許可の種類、許可年月日も確認できない。利用の際は本人の同意を得たうえで提示を受けることが必要。
  • 同ページのQ1-6およびQ2-4。特定在留カードにも常時携帯義務が課せられる。交付までは通常の在留カードに比べて10日ほど長くかかる。
  • 国土交通省「本人確認書類として個人番号カード等を用いる場合の留意事項について」。個人番号を内容に含む個人情報の収集等は原則として禁止されているため、個人番号を書き写したり裏面の写しをとらないよう留意する必要がある。写しの送付を受ける場合は表面の写しのみで足りる。裏面の写しを受けた場合は復元できないようにして廃棄するか、個人番号部分をマスキングして確認記録に添付する。犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第1項第11号の記録事項には個人番号以外の事項を記載する。通知カードは告示により本人確認書類等として用いることができない。