敷金精算・原状回復の負担額の計算

退去のときの補修費のうち、借主が負担する額を、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方で計算します。敷金からいくら返せるかの見込みも出します。

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ガイドラインは、設備などの経過年数を入居年数で置き換えて計算する方式をとっています。このツールも入居日から退去日までを経過年数にしています。
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フローリングの全体の張替え・ユニットバス・浴槽・下駄箱に使います。木造の住宅は22年、鉄筋コンクリート造の住宅は47年です(税法の耐用年数)。
借主の故意・過失で補修する箇所
普通に住んでいて傷んだ分(通常損耗)や、年数がたって古くなった分(経年変化)は入れないでください。貸主の負担です。
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未払いの家賃や、要件を満たす特約で借主の負担と決めた費用など。

敷金の返還見込み

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借主の負担(補修費)の合計―
その他に差し引く額―
預かっている敷金―

計算のしかた

ガイドラインでは、借主が故意や過失で傷めた箇所でも、その設備などの価値は年数とともに下がっていくので、補修費の全額ではなく、残っている価値の分だけを借主の負担とします。たとえばカーペットなら、6年で残る価値が1円になる直線(または曲線)を描いて、経過年数から借主の負担を決めます。

このツールでは直線で計算しています。

耐用年数を過ぎた箇所は、借主の負担を0円として表示します。入居のときすでに古かった設備などは、「入居時の価値」を100%より低くして計算してください。どれだけ低くするかは、貸主と借主で決めることとされています。

箇所ごとの耐用年数

ガイドラインで示されている年数を、選択肢に入れています。

経過年数を考えない箇所は、補修費をそのまま借主の負担として計算します。

補修費を入れるときの注意

このツールの結果は目安です。実際の精算は、契約書・重要事項説明書の定めと、入居時・退去時の部屋の状態の記録をもとに決めてください。

出典:国土交通省 住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」

退去精算を、入居時の記録から進めるなら

ウルスタくんでは、入居者ごとに契約期間と賃料を登録し、毎月の入金を記録します。退去月の日割り家賃は日割り家賃の計算でも確かめられます。小規模の管理会社向けの使い方

よくある質問

敷金から差し引けるのはどんな費用ですか?

借主の故意・過失や、普通の使い方を超える使い方で傷めた箇所を直す費用と、未払いの家賃などです。普通に住んでいて傷んだ分(通常損耗)と、年数がたって古くなった分(経年変化)は、貸主の負担とされています。

ハウスクリーニング代を借主の負担にできますか?

借主が通常の清掃をしていれば、退去後のハウスクリーニングは貸主の負担とされています。特約で借主の負担にするには、ガイドラインでは、特約が必要で暴利的でないなどの合理的な理由があること、借主が通常の原状回復を超える負担を負うことを認識していること、借主がその負担を負う意思を表示していること、の3つが要件として示されています。

耐用年数を過ぎていれば、借主の負担はありませんか?

残る価値は1円になるので、補修費の負担はほぼなくなります。ただし、まだ使えていた設備を故意・過失で使えなくした場合は、使える状態に戻すための工事費や人件費などが借主の負担になることがあります。

入居年数を経過年数として使ってよいですか?

ガイドラインでは、経過年数のグラフを入居年数で置き換える方式をとっています。入居のときに設備などがすでに古かった場合は、入居時の価値を下げて計算します。