賃貸管理 読了 24分

最低賃金は「10月1日に一斉に上がる」のではありません——47都道府県の答申が出そろい、発効日は10月1日から12月2日まで。業務改善助成金の締切は「発効日の前日」

令和8年度の地域別最低賃金は、47都道府県の答申が9月3日に出そろいました。全国加重平均1,177円、引上げ額は54円から65円、最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円。発効日は10月1日が15都道府県、残りは10月2日から12月2日にかけて順次です。業務改善助成金の申請期限は「発効日の前日」なので、10月1日発効の県は9月30日が締切。一覧表と換算式、9月中にやることを書きました。

馬場生悦
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
最低賃金 令和8年度 全国一覧|東京1,280円・発効は10月1日から12月2日
目次

令和8年度の地域別最低賃金は、47都道府県すべての答申が2026年9月3日に出そろいました。全国加重平均は1,177円、前年度から56円の引上げです。ただし、上がる日は都道府県ごとに違います。発効予定日は10月1日から12月2日までで、10月1日に上がるのは15都道府県だけです。本稿は、厚生労働省の発表と別紙の表を実際に読み、47都道府県の改定額と発効日を一覧にしたうえで、中小の不動産会社が引っかかりやすい給与形態の換算式、そして「発効日の前日」が締切になる業務改善助成金まで、9月中にやることの順番で書きます。

結論(90秒で読める)

  • 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円(前年度1,121円)、引上げ額は54円から65円。56円の引上げは、目安制度が始まった昭和53年度以降で2番目の高さです。
  • 最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円。差は195円で、最低額は最高額の84.8%です(12年連続の改善)。
  • 発効予定日は10月1日から12月2日。10月1日は15都道府県、10月中に37、11月に7、12月に3(本稿が別紙を数えました)。給与計算は「県の発効日」で日割りになります。
  • 時給の人だけの話ではありません。月給の事務職も、歩合給の営業も、時間額に換算して比べます。東京で年間所定2,000時間なら、月給の基本部分が約21万3,333円を下回ると最低賃金割れです(本稿の計算)。
  • 業務改善助成金(令和8年度)の申請期限は「発効日の前日」または11月30日の早い方。10月1日発効の15都道府県は9月30日が締切です。

9月3日に決まったこと|答申の4つのポイント

厚生労働省は9月3日、47都道府県の地方最低賃金審議会がそれぞれ答申した改定額を取りまとめて公表しました。発表のポイントは4つです。

  • 47都道府県で54円から65円の引上げ。65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、59円は5県、58円は4府県、57円は7県、56円は11道県、55円は3県、54円は3都府県。
  • 全国加重平均は1,177円(前年度1,121円)。
  • 56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ。
  • 最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は84.8%(前年度83.4%)。この比率は12年連続で改善。

この答申は、7月28日に中央最低賃金審議会が示した目安(Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円)を参考に、各県の審議会が調査審議したものです。目安どおりなら加重平均は1,176円と7月の発表にありましたから、結果は目安を1円上回ったことになります。

答申は「決定」ではない|異議申出と公示

ここで言葉を正確にしておきます。9月3日に出そろったのは答申で、まだ決定ではありません。最低賃金法第11条は、審議会の意見の要旨を公示し、その地域の労働者や使用者は公示の日から15日以内に異議を申し出ることができると定めています。異議があれば審議会にもう一度意見を求め、そのうえで都道府県労働局長が決定し、公示します。同法第14条により、改正の決定は公示の日から起算して30日を経過した日(決定で別に定めた日があればその日)に効力を生じます。

別紙にも「発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有」と注記があります。本稿の表の発効日は、この意味で予定です。9月中に自社の県の労働局のサイトで「決定の公示」が出たかを一度見てください。

47都道府県の改定額と発効日(全国一覧)

厚生労働省の別紙「令和8年度地域別最低賃金答申状況」を、そのまま表にします。カッコ内は改定前の額、「目安差」は中央審議会の目安(A54円・B56円・C56円)と答申された引上げ額の差です。

都道府県ランク答申額(改定前)引上げ額目安差発効予定日
北海道B1,131円(1,075円)56円±010月1日
青森C1,090円(1,029円)61円+510月29日
岩手C1,090円(1,031円)59円+312月1日
宮城B1,098円(1,038円)60円+410月1日
秋田C1,090円(1,031円)59円+310月14日
山形C1,092円(1,032円)60円+410月30日
福島B1,094円(1,033円)61円+510月16日
茨城B1,136円(1,074円)62円+610月18日
栃木B1,125円(1,068円)57円+110月1日
群馬B1,120円(1,063円)57円+110月3日
埼玉A1,196円(1,141円)55円+110月1日
千葉A1,195円(1,140円)55円+110月1日
東京A1,280円(1,226円)54円±010月1日
神奈川A1,279円(1,225円)54円±010月1日
新潟B1,108円(1,050円)58円+210月1日
富山B1,119円(1,062円)57円+110月1日
石川B1,113円(1,054円)59円+310月3日
福井B1,112円(1,053円)59円+310月4日
山梨B1,113円(1,052円)61円+511月1日
長野B1,117円(1,061円)56円±010月2日
岐阜B1,121円(1,065円)56円±010月1日
静岡B1,154円(1,097円)57円+110月15日
愛知A1,195円(1,140円)55円+110月1日
三重B1,143円(1,087円)56円±010月1日
滋賀B1,136円(1,080円)56円±010月3日
京都B1,180円(1,122円)58円+211月16日
大阪A1,231円(1,177円)54円±010月1日
兵庫B1,172円(1,116円)56円±010月1日
奈良B1,107円(1,051円)56円±010月4日
和歌山B1,101円(1,045円)56円±010月3日
鳥取C1,090円(1,030円)60円+410月3日
島根B1,092円(1,033円)59円+310月10日
岡山B1,104円(1,047円)57円+110月2日
広島B1,141円(1,085円)56円±010月11日
山口B1,101円(1,043円)58円+210月8日
徳島B1,103円(1,046円)57円+111月1日
香川B1,092円(1,036円)56円±010月1日
愛媛B1,093円(1,033円)60円+411月1日
高知C1,086円(1,023円)63円+710月29日
福岡B1,114円(1,057円)57円+110月4日
佐賀C1,095円(1,030円)65円+911月15日
長崎C1,087円(1,031円)56円±011月2日
熊本C1,092円(1,034円)58円+212月1日
大分C1,096円(1,035円)61円+511月1日
宮崎C1,085円(1,023円)62円+610月24日
鹿児島C1,090円(1,026円)64円+810月25日
沖縄C1,086円(1,023円)63円+712月2日
全国加重平均1,177円(1,121円)56円+1

表を眺めて分かることを3つ挙げます。1,200円台は東京・神奈川・大阪の3都府県だけ1,100円未満は18県で、Cランク13県すべてと、Bランクの宮城・福島・島根・香川・愛媛が入ります。そして目安を上回った県は33あり、目安どおり(±0)は14道府県でした(いずれも本稿が別紙を数えた結果です)。

Cランクが目安を大きく超えた|佐賀は+9円

目安差が大きいのはCランクです。佐賀65円(+9)、鹿児島64円(+8)、高知と沖縄63円(+7)、宮崎62円(+6)。Cランク13県のうち、目安どおりだったのは長崎だけで、残り12県は目安を上回りました。一方Aランクは、東京・神奈川・大阪が54円(±0)、埼玉・千葉・愛知が55円(+1)。地方ほど上げ幅が大きく、最高と最低の比率が12年連続で縮んでいるのはこのためです。九州・四国に支店や管理物件のある会社は、本社の県の数字だけで見ないでください。

発効日は「10月1日」ではない|15都道府県だけ

本稿がいちばん伝えたいのはここです。10月1日に発効するのは、北海道・宮城・栃木・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・富山・岐阜・愛知・三重・大阪・兵庫・香川の15都道府県。残る32府県は10月2日から12月2日にかけて順次です。10月中が37、11月が山梨・徳島・愛媛・大分(11月1日)、長崎(11月2日)、佐賀(11月15日)、京都(11月16日)の7、12月が岩手・熊本(12月1日)、沖縄(12月2日)の3です。

給与計算は「県の発効日」で日割りになります
たとえば京都は11月16日発効です。11月分の給与は、11月15日までは1,122円以上、16日からは1,180円以上で計算します。締め日が月末なら、同じ月の中で時給が2つあることになります。「10月分から一律で上げる」と決めた会社は、発効日が10月2日以降の県では法律上は早すぎるだけ(問題はない)ですが、11月・12月発効の県で「10月から」と就業規則に書いてしまうと、その日からが会社の約束になります。先に上げるのは自由、後に上げるのは違法です。

どの県の額が適用されるかは「事業場の所在地」で決まる

本社が東京、店舗が埼玉という会社では、埼玉店の従業員には埼玉の1,196円が適用されます。最低賃金は労働者が働く事業場の所在地の額です。派遣スタッフについては最低賃金法第13条が明文で「派遣先の事業場の所在地」の額を適用すると定めています。在宅勤務の事務スタッフは、所属する事業場の所在地で見るのが原則です。

不動産会社で引っかかりやすい3つの給与形態

最低賃金は時給の人だけの話だと思われがちですが、厚生労働省の「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」のとおり、月給も日給も歩合給も、いったん時間額に換算して比べます。比べるときに賃金から除くものが決まっていて、最低賃金法第4条第3項と施行規則第1条により、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)、時間外・休日・深夜の割増部分は算入しません。厚労省の例では、通勤手当も除いて計算しています(精皆勤手当・家族手当も同じ扱いです)。

1. 月給の事務職|「月給÷1か月平均所定労働時間」

換算式は月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)です。厚労省の例と同じ「年間所定労働日数250日・1日8時間=年2,000時間」で置くと、月の平均所定労働時間は166.7時間。東京の1,280円なら、基本給と職務手当など算入対象の合計が月約21万3,333円を下回ると最低賃金割れです(1,280円×2,000時間÷12、本稿の計算)。大阪の1,231円なら約20万5,167円、宮崎の1,085円なら約18万833円です。

注意したいのは、通勤手当と時間外手当を足した総支給額で見てはいけないこと。「月給22万円だから大丈夫」と思っていて、内訳が基本給18万円+固定残業代3万円+通勤手当1万円なら、算入対象は18万円。東京では割れています。

2. 仲介営業の歩合給・固定残業代

売買や賃貸の仲介営業に多い「固定給+歩合」は、厚労省の例(固定給と歩合給の併給)どおり、固定給は1か月平均所定労働時間で、歩合給は月間総労働時間で、それぞれ時間額に換算して合計します。歩合給は総労働時間(残業を含む実労働時間)で割るので、残業が多い月ほど時間額が下がります。

固定残業代は「所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金」(施行規則第1条第2項)なので算入しません。固定残業代を厚くして基本給を薄くしている給与設計は、最低賃金の計算では固定残業代がまるごと消えます。成約が少ない月に、基本給部分だけで時間額が最低賃金を下回っていないか、月ごとに確認が要ります。

3. 時給のパート|契約書の時給は自動的に置き換わる

清掃・巡回・事務のパートを直接雇用している会社は、契約時給が発効日以降の額を下回っていれば、最低賃金法第4条第2項によりその部分は無効になり、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。つまり、契約書を直さなくても法律上の時給は上がっており、旧時給で払い続ければ差額は未払い賃金です。第40条は第4条第1項違反に50万円以下の罰金を定めています。

業務改善助成金の締切は「発効日の前日」

時給を上げるなら、令和8年度の業務改善助成金を一度は見てください。厚労省ページの9月1日のお知らせに、申請期間は令和8年9月1日から「申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日」と書かれています。

10月1日発効の15都道府県は、9月30日が締切です
東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・大阪など、都市部のほとんどがここに入ります。京都は11月15日、岩手・熊本・沖縄は11月30日。本稿の公開日(9月5日)から数えて、都市部は残り25日です。

制度の骨格はこうです。中小企業・小規模事業者が、事業場内で最も低い時給(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)を行った場合に、その費用の一部を助成します。申請時点で事業場内最低賃金が令和8年度の地域別最低賃金未満であることが要件で、引上げは発効日の前日までに完了していなければなりません。リーフレットの例では、発効日当日に引き上げた場合は対象外です。引上げ後の額は就業規則等に同額を定め、複数回に分けた引上げは認められず、対象は週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者です。

コース1人2〜3人4〜5人6〜7人8人以上
50円コース40万円70万円70万円90万円110万円
70円コース50万円100万円130万円180万円230万円
90円コース100万円240万円270万円360万円450万円

上の表は事業場規模30人未満の事業者の助成上限額です(リーフレットから。30人以上は別の額で、特例事業者が10人以上を引き上げる場合は上限がさらに上がります)。助成率は引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4。都市部で現行の最低賃金ぎりぎりで払っている会社は、たいてい3/4のほうです。

不動産会社が使うなら、賃貸管理や反響対応のシステム導入、業務の棚卸しのコンサルティングが「生産性向上に資する設備投資等」の候補になります。ただし、どの経費が対象になるかは交付要綱と労働局の審査で決まり、本稿で「これは通る」とは言えません。9月中に労働局の雇用環境・均等部室か、コールセンター(リーフレットに記載)に確認してから計画を組んでください。厚労省は「委託を受けたと装って助成金の活用を勧誘する事業者」への注意喚起も出しています。

賃貸管理の原価に何が起きるか|7月の記事の続き

7月に最低賃金が賃貸管理の利益を静かに削るという記事で、管理会社の原価を人件費と外注費に分解し、オーナーへの管理料の切り出し方を書きました。あの時点では目安すら出ていませんでした。いま数字が入ったので、1行で置き直します。

フルタイム1人(年2,000時間)で年112,000円、週20時間のパート1人で年58,240円。加重平均の56円で計算した本稿の値です。清掃・巡回・鍵の受け渡しをパートでやっている会社は、この額が来月から人数分だけ乗ります。外注している会社も同じで、清掃会社・設備会社は同じ表を見て単価を出し直してきます。9月は中小企業庁の「価格交渉促進月間」でもあり、外注先から値上げの申し入れが来やすい月です。

賃上げの原資を税で戻す賃上げ促進税制、時給が上がると社会保険の適用や年収の壁にかかりやすくなる話は、それぞれ別の記事に書いてあります。本稿では、数字と日付が決まった以上、「上げるか」ではなく「いつ・誰を・いくら上げるか」を9月中に決めることだけを言います。

9月中にやること5つ

  1. 自社の事業場ごとに、県と発効日を確定する。本社と店舗の県が違えば、額も日付も別です。上の表で引いて、労働局の「決定の公示」が出たら日付を確定します。
  2. 時給者の一覧を作り、発効日以降の額を下回る人を洗い出す。契約書を直さなくても法律上は上がっています。給与ソフトの時給マスタを発効日で切り替えられるかを確かめてください。
  3. 月給者と歩合給の人を、時間額に換算する。通勤手当・固定残業代・賞与を除いた額で、1か月平均所定労働時間で割ります。営業は成約の少ない月で見ます。
  4. 業務改善助成金を使うなら、発効日の前日から逆算する。10月1日発効の県は9月30日が申請期限で、引上げもその日までに完了です。労働局に経費の対象を確認してから計画を立てます。
  5. 就業規則・賃金規程の時給と、掲示物を直す。最低賃金法第8条は使用者に最低賃金の周知義務を定めています。発効日に間に合うように、新しい額の掲示を用意します。

よくある質問

Q1. 10月1日より前に時給を上げても問題ありませんか?

問題ありません。最低賃金は下限で、上回る分はいつ上げても構いません。むしろ業務改善助成金を使う場合は、発効日の前日までに引上げを完了していることが要件です。

Q2. 答申の額が、そのまま決定になりますか?

答申後に公示され、15日以内の異議申出の手続きを経て労働局長が決定します。別紙にも発効日は変更の可能性があると注記があります。例年どおりなら答申の額で決まることが多いですが、自社の県の労働局の「決定の公示」で確認してください。

Q3. 月給25万円の営業職は、確認しなくて大丈夫ですか?

内訳によります。基本給と算入対象の手当だけを取り出し、1か月平均所定労働時間で割ってください。固定残業代と通勤手当は除きます。東京で年間所定2,000時間なら、算入対象が月約21万3,333円を下回ると割れです。

Q4. 埼玉の店舗に東京本社採用のスタッフを異動させたら、どちらの額ですか?

働いている事業場の所在地の額です。埼玉店なら1,196円です。派遣スタッフも、最低賃金法第13条により派遣先の事業場の所在地の額が適用されます。

Q5. 業務改善助成金で、賃貸管理システムの導入費は対象になりますか?

本稿では断言できません。助成対象は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」で、個別の経費が該当するかは交付要綱と労働局の審査で決まります。申請前に労働局の雇用環境・均等部室に確認してください。パソコン等は、物価高騰等要件に該当する特例事業者の場合に新規導入に限って対象になるとリーフレットにあります。

Q6. 発効日を過ぎて旧時給のまま払っていたら、どうなりますか?

最低賃金法第4条第2項により、最低賃金額に達しない部分は無効で、最低賃金額と同じ定めをしたものとみなされます。差額は未払い賃金として支払う必要があり、第40条には50万円以下の罰金の定めがあります。気づいた時点で発効日にさかのぼって差額を精算してください。

ウルスタくんの位置づけ

本稿は最低賃金の話で、給与計算の話です。私たちがつくっている「ウルスタくん」は賃貸管理のクラウドで、反響取込・顧客管理・書類作成・電子サイン・BB流通を1つの流れにしたものです。給与計算や助成金の申請を代行する機能はありません。本稿で書いた「時給者の一覧」「時間額への換算」は、Excel1枚で足ります。先に人の数と日付を確かめること、そこが先です。

出典(本文で参照している資料)

本稿の記述は、すべて2026年9月5日に実際に開いて読んだ次の資料にもとづきます。47都道府県の表は別紙PDFから起こし、引上げ額が「答申額−改定前」に一致することを全行で検算しました。

本稿で使った内容資料
全国加重平均1,177円、引上げ額54〜65円の内訳、2番目の高さ、最高額と最低額の比率84.8%、発効は10月1日から12月2日、異議申出の手続を経て決定厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)
47都道府県のランク・目安額・答申額・改定前の額・引上げ額・目安差額・発効予定日、「発効日は変更となる可能性有」の注記厚生労働省(別紙)「令和8年度地域別最低賃金答申状況」(PDF)
目安 Aランク54円・Bランク56円・Cランク56円、ランクごとの都道府県、目安どおりなら加重平均1,176円厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(令和8年7月28日)
時間給・日給・月給・歩合給の換算式、年間所定労働日数250日×8時間の例、通勤手当・時間外手当を除く計算、固定給と歩合給の併給の例厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
第4条(最低賃金の効力・達しない定めの無効・算入しない賃金)、第8条(周知義務)、第11条(公示から15日以内の異議申出)、第13条(派遣先の事業場の所在地)、第14条(公示から30日経過後に発効)、第40条(50万円以下の罰金)e-Gov法令検索「最低賃金法」
第1条(臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金・時間外・休日・深夜の割増部分を算入しない)、第2条(日給・週給・月給・歩合給の時間額への換算)e-Gov法令検索「最低賃金法施行規則」
令和8年度の受付開始(9月1日)、申請期間は発効日の前日又は11月30日の早い日、勧誘事業者への注意喚起、コールセンターと申請窓口厚生労働省「業務改善助成金」
事業場内最低賃金を50円以上引き上げること、対象事業者の要件、助成上限額(30人未満・コース別)、助成率(1,050円未満4/5・以上3/4)、発効日の前日までに引上げ、就業規則への明記、対象労働者の要件、パソコン等の特例厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」(リーフレット・PDF)

本稿の「10月1日は15都道府県」「10月中37・11月7・12月3」「目安を上回った県は33」「1,100円未満は18県」「東京の月給換算 約21万3,333円」「年112,000円・58,240円」は、上記の表と換算式からの本稿の計算であり、資料にその数字はありません。業務改善助成金の個別経費の可否は本稿では判断していません。関連する既存記事: 最低賃金の引き上げが賃貸管理の利益を静かに削ります賃上げ促進税制社会保険の適用拡大