滞納と督促
「滞納」サブタブには、支払期日を過ぎても入金が足りない入居者が出ます。督促の電話の記録、督促状の文面づくり、督促の履歴をここでまとめて扱います。
督促のメールやSMSを自動で送る機能はありません。督促状の文面はコピーして、郵送・メールなどで管理会社からお送りください。
1. 滞納の出かた
その月の家賃は、支払期日を過ぎてから滞納として数えます(期日の当日はまだ数えません)。期日は、請求ごとの期日、契約の支払日、会社の既定(末日)の順に決まります。
滞納の月数で段階が分かれます。1か月は注意、2か月は警告、3〜5か月は重要、6か月以上は法的手続きの段階です。
2. 督促を記録する
一覧の「電話記録」で、通話日時・対応者・通話結果・約束日・メモを残します。「履歴」で、これまでの督促の記録を確かめられます。
3. 督促状の文面を作る
「督促状」を押すと、滞納額と対象の月から督促状の文面が作られます。1回目(丁寧な催促)・2回目(警告)・3回目(最終通告)を選び、文面を直して「クリップボードにコピー」を押します。
4. 保証会社や法的手続きへ進める
カード表示では、3か月以上の滞納に「代位弁済請求」、6か月以上の滞納に「法的手続き」が出ます。分割で払う約束をしたときは「分割払い合意」で残します。
5. 滞納を解消する
入金を受け取ったら、カード表示の「入金を記録」(いちばん古い未収の月の収納記録が開きます)か、入金管理で記録します。記録すると、滞納の一覧から自動で外れます(→ 入金管理)。
注意:入金の記録が1件も無い入居者は、滞納として数えません(入金管理をまだ使っていない月を、滞納と取り違えないため)。入金管理で記録を始めると、滞納の判定も始まります。
よくあるご質問
遅延損害金はどう計算されますか?
契約に登録した率で計算します(上限は年14.6%)。率が登録されていない契約は、法定利率の年3%で計算します。
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