賃貸管理 読了 11分

宅建業法の施行状況調査2026|監督処分163件、業務停止は2倍超に

国交省は2026年10月2日、令和7年度の宅建業法施行状況調査を公表。業者数133,727(12年連続増)、監督処分163件(業務停止36件)、行政指導768件。業務停止の主な違反で最多は重説(35条)です。

馬場生悦
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士
目次

国土交通省は2026年10月2日、「令和7年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」を公表しました。令和8年3月末の宅地建物取引業者数は133,727業者で12年連続の増加、令和7年度の監督処分は163件(前年度比16件増)、文書による行政指導は768件(同176件増)です。業務停止は16件から36件へ2倍超になり、業務停止の主な違反として最も多く挙がったのは法第35条(重要事項の説明等)でした。出典は国土交通省の報道発表です。本稿は、公表された数字と、賃貸の仲介・管理の現場で見直すことを整理します。

結論

  • 宅建業者は133,727業者(令和8年3月末)。前年度より1,436業者(1.1%)増え、12年連続の増加です。法人は増え、個人は減っています。
  • 監督処分は163件。免許取消85件(14件減)、業務停止36件(20件増)、指示42件(10件増)です。
  • 行政指導は768件(176件増・29.7%増)。うち勧告が556件(前年度419件)、指導・助言が212件(同173件)です。
  • 重要事項の説明(法第35条)は、業務停止で9件、指示で9件と、どちらでも主な違反の最多に入っています。法第35条は賃貸(貸借)も対象です。
  • 処分が増えた理由は、資料には書かれていません。賃貸と売買に分けた件数も公表されていません。

発表の中身

この調査は毎年、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の業者について、免許・立入調査・監督処分・行政指導の実施状況と、宅地建物取引士の登録者数をまとめたものです。令和7年度分の要点は次のとおりです。

業者数と宅建士の登録者数

令和7年度末(令和8年3月末)の業者数は133,727業者で、大臣免許3,238業者、知事免許130,489業者です。参考資料の過去20年の推移で見ると、平成18年度末の130,647業者を上回っています。宅地建物取引士は年度中に34,714人が新たに登録し、総登録者数は1,243,738人(約124万人)になりました。

項目令和6年度末令和7年度末増減
宅建業者数 合計132,291133,727+1,436(1.1%)
うち大臣免許3,1583,238+80(2.5%)
うち知事免許129,133130,489+1,356(1.1%)
うち法人119,902121,747+1,845
うち個人12,38911,980-409
宅建士 総登録者数1,209,7261,243,738+34,012
宅建士 新規登録者数(年度中)30,33634,714+4,378

法人・個人の内訳と前年度との差は、報道発表資料の表から本稿が計算したものです。

監督処分と行政指導の件数

監督処分は、宅建業法に基づく免許取消・業務停止・指示の3種類です。行政指導は、法第71条に基づき文書で行った指導・助言・勧告の件数です。直近5年は次のとおりです(大臣+知事)。

区分令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度
免許取消9363979985
業務停止2738331636
指示4238373242
監督処分 計162139167147163
行政指導627528531592768

10年で見ると、監督処分は平成28年度の251件から減ってきており、令和7年度の163件は令和5年度の167件とほぼ同じ水準です。一方、行政指導768件は過去10年で最も多い件数です。

どの条文で処分されたか

参考資料には「監督処分における主な違反(令和7年度/大臣+知事)」として、処分の種類ごとに主な条文と件数が載っています。賃貸の仲介・管理に関係するかどうかの欄は、条文の対象範囲から本稿が書き加えたものです。

処分条文内容件数賃貸の仲介・管理との関係
免許取消法第67条第1項事務所不確知56事務所の所在地が分からなくなった業者。賃貸か売買かを問いません
免許取消法第5条第1項免許の基準等23欠格事由に当たった業者。賃貸か売買かを問いません
免許取消法第25条第7項営業保証金の未供託4保証協会に入らず営業保証金を供託する業者が対象
業務停止法第35条重要事項の説明等9貸借も対象。賃貸の重説もここに入ります
業務停止法第34条の2媒介契約7売買・交換の媒介が対象。賃貸の媒介は対象外
業務停止法第31条の3第3項専任の宅地建物取引士の設置4事務所ごとの人数。賃貸だけの店舗も対象
指示法第34条の2媒介契約9売買・交換の媒介が対象
指示法第35条重要事項の説明等9貸借も対象
指示法第31条の3第3項専任の宅地建物取引士の設置6賃貸だけの店舗も対象
指示法第65条第1項第2号取引の公正を害する行為6賃貸か売買かを問いません

免許取消の多くは、事務所の所在地が分からなくなった業者に対する法第67条第1項の取消し(56件)です。この条文では、所在地を確知できないときに官報または公報で公告し、公告の日から30日を経過しても申出がなければ免許を取り消すことができます。営業の実態が無くなった業者の整理という性格が強い処分です。

業務の中身に関わるのは業務停止と指示です。ここでは法第35条(重要事項の説明等)、法第34条の2(媒介契約)、法第31条の3第3項(専任の宅地建物取引士の設置)が並んでいます。このうち法第34条の2は「売買又は交換の媒介の契約」が対象で、賃貸の媒介には当たりません。法第35条は「売買、交換若しくは貸借」が対象で、賃貸の重要事項説明も含みます。

賃貸管理の実務で何をするか

今回の発表で新しい義務が生まれたわけではありません。処分の多い条文は、どれも以前からある義務です。賃貸の仲介や管理をしている会社が、この機会に見直せることを5つ挙げます。

  1. 賃貸の重要事項説明の控えを、数件抜き出して読み直す。法第35条は業務停止・指示のどちらでも主な違反の最多です。説明した宅地建物取引士の記名があるか、交付した日と相手が分かるか、物件ごとに必要な事項が埋まっているかを確かめます。
  2. 事務所ごとに専任の宅建士の人数を数え直す。施行規則第15条の5の3により、事務所では業務に従事する者の5分の1以上が必要です。退職や異動で足りなくなったときは、法第31条の3第3項により2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。繁忙期の前に人の出入りを確かめておくと安心です。
  3. 免許の登録内容が今の事務所と合っているかを確かめる。免許取消で最も多いのは事務所不確知でした。移転や役員の交代をしたのに届け出ていない状態は、行政から連絡が取れない原因になります。届け出た内容と現在の所在地・役員・専任の宅建士の名前を照らし合わせます。
  4. 売買の媒介も扱う会社は、媒介契約書面の交付を確かめる。法第34条の2は業務停止7件・指示9件です。賃貸中心の会社でも、オーナーから売却の相談を受けて媒介する場合はこの条文の対象です。
  5. 文書で指導を受けたら、指摘事項と直した内容を記録に残す。行政指導は監督処分ではありませんが、令和7年度は勧告だけで556件ありました。同じ指摘を繰り返さないために、何を言われ、いつ何を直したかを社内で残しておきます。

賃貸の重要事項説明書の下書きは、ウルスタくんの書類作成で作れます。説明と記名は宅地建物取引士が行います。

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資料に書かれていないこと

  • 業務停止や行政指導が増えた理由は、報道発表資料・参考資料のどちらにも書かれていません。
  • 賃貸の取引と売買の取引に分けた処分件数は公表されていません。
  • 個別の処分を受けた業者名は、この調査には載っていません。各処分は国土交通省や都道府県がそれぞれ公表しています。
  • 賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)に基づく処分は、この調査の対象外です。

よくある質問

Q. 賃貸の仲介しかしていない会社にも関係がありますか。

関係があります。法第35条(重要事項の説明等)と法第31条の3(専任の宅地建物取引士の設置)は、賃貸だけを扱う会社にも適用されます。一方、法第34条の2(媒介契約)は売買・交換の媒介が対象で、賃貸の媒介には適用されません。

Q. 行政指導と監督処分は何が違いますか。

監督処分は宅建業法に基づく指示・業務停止・免許取消です。行政指導は法第71条に基づく指導・助言・勧告で、今回の調査では文書で行ったものを数えています。令和7年度は監督処分163件、行政指導768件でした。

Q. 宅建業者の数はどこまで増えていますか。

令和8年3月末で133,727業者です。12年連続の増加で、参考資料にある過去20年の推移の中では最も多い数です。法人が増え、個人は減っています。

Q. 専任の宅建士が退職したら、いつまでに補充しますか。

法第31条の3第3項で、既存の事務所が人数の要件を満たさなくなったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。人数の要件は、事務所で業務に従事する者の5分の1以上です(施行規則第15条の5の3)。

出典

本稿の整理:「賃貸の仲介・管理との関係」の欄、法人・個人の増減、「賃貸管理の実務で何をするか」は本稿の整理であり、公表資料そのものの記載ではありません。

この記事は 2026-10-11 時点の情報です。

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