令和8年度の宅建試験(2026年10月18日)の合格発表は、2026年11月25日(水)9時30分に不動産適正取引推進機構(RETIO)のホームページで行われ、合格者には合格証書が簡易書留で届きます。ただ、合格しただけでは宅建士として重要事項説明はできません。受験した都道府県の知事の登録を受け、宅建士証の交付を受けて、はじめて宅建士の仕事ができます。この記事では、試験の翌日から宅建士証を受け取るまでの手順と、それぞれにかかる期間を、法令と実施機関・自治体の案内で確かめた範囲で並べます。
結論(流れと期間の目安)
試験から宅建士証までは、次の6段階です。期間は、条文や自治体が示している日数だけを書いています。
| 段階 | 時期・期間の目安 | やること |
|---|---|---|
| 1. 試験 | 2026年10月18日(日)13時〜15時(登録講習修了者は13時10分から) | 受験。正解番号は合格発表日にRETIOが公表します |
| 2. 合格発表 | 2026年11月25日(水)9時30分 | RETIOのサイトで受験番号を確認。合格者には合格証書等が簡易書留で届きます。不合格者への通知はありません |
| 3. 登録の要件をそろえる | 実務経験2年以上があれば不要。なければ登録実務講習を修了するまで | 登録実務講習は講義と演習でおおむね50時間。日程は実施機関ごとに決まります |
| 4. 登録申請 | 東京都の場合、登録の決定まで30日程度(土日祝日を含む) | 受験した都道府県の知事に申請。東京都の登録手数料は37,000円。登録通知ははがきで届きます |
| 5. 宅建士証の交付申請 | 登録通知を受け取ってから。東京都の窓口なら即日(約30分) | 合格から1年以内なら法定講習は不要。東京都の交付手数料は4,500円。有効期間は5年 |
| 6. 勤務先での手続き | 専任の宅建士になるときなど | 会社は免許権者へ変更の届出(30日以内)。本人は勤務先の変更の登録(遅滞なく) |
- 実務経験が2年以上ある人は、合格証書が届けばすぐ登録申請に進めます。2年に満たない人は登録実務講習の修了が先で、全体の期間は講習の日程しだいです。
- 「合格から1年以内」が1つの区切りです。この期間に宅建士証の交付を申請すれば、法定講習を受けずに済みます(宅建業法22条の2第2項ただし書)。合格そのものには期限がありません。
- 東京都は、合格発表の直後から6月ごろまで窓口が混み、電話がつながりにくいと案内しています。郵送や電子申請も使えます。
合格発表の見方
発表日はどう決まっているか
RETIOのよくある質問では、合格発表は「試験日の26日(土日祝日を除く。)後の日」です。2026年は試験日の10月18日から、文化の日と勤労感謝の日を除いて数えると11月25日(水)になり、RETIOの案内の「令和8年11月25日(水)9:30」と一致します。
発表の方法
- RETIOのホームページ:合格者の受験番号、合否判定基準、試験問題の正解番号が掲載されます。パソコンやスマートフォンで見られるのは、合格発表日から翌年7月末までです。
- 合格証書の郵送:合格者には、RETIOから簡易書留郵便で合格証書等が送られます。不在だった場合は「ご不在連絡票」が入ります。連絡票が見当たらないときは、インターネットで申し込んだ人はマイページで照会でき、それでも分からなければRETIOの試験部に問い合わせます。
- 不合格の場合:結果の通知はありません。
- 得点の確認:令和8年度の日程表では、インターネットで申し込んだ人は、合格発表日以降(日時未定)にマイページで得点等を閲覧できる予定とされています。
都道府県の庁舎での掲示については、RETIOの案内には記載がありません。長野県が出した令和7年度の合格発表の案内も、発表の方法はRETIOのサイトへの掲載としていました。まずはRETIOのサイトで確認するのが確実です。
合格証書は登録申請で使います
東京都の登録申請では、合格証書の原本を見せたうえでコピーを提出します。RETIOは合格証書を再発行せず、紛失した場合は代わりに「合格証明書」を発行するとしています。届いたら、登録申請が終わるまでなくさない場所に保管してください。
過去10年の合格基準点
RETIOが公表している「試験実施概況(過去10年間)」から、合格判定基準の点数だけを抜き出しました。登録講習修了者は5問が免除されるため、45問中の点数です。令和2年度と令和3年度は、10月と12月の2回に分けて実施されています。
| 年度 | 一般の受験者(50問中) | 登録講習修了者(45問中) |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 33点 | 28点 |
| 令和6年度 | 37点 | 32点 |
| 令和5年度 | 36点 | 31点 |
| 令和4年度 | 36点 | 31点 |
| 令和3年度(12月試験) | 34点 | 表では「-」 |
| 令和3年度(10月試験) | 34点 | 29点 |
| 令和2年度(12月試験) | 36点 | 31点 |
| 令和2年度(10月試験) | 38点 | 33点 |
| 令和元年度 | 35点 | 30点 |
| 平成30年度 | 37点 | 32点 |
| 平成29年度 | 35点 | 30点 |
| 平成28年度 | 35点 | 30点 |
表から読み取れる事実は次の3つです。
- 一般の受験者の基準点は、この10年で33点から38点の間でした。最も低いのは令和7年度の33点、最も高いのは令和2年度10月試験の38点です。
- 登録講習修了者の基準点は、数字が載っている年ではすべて一般の受験者より5点低くなっています。
- 前の年と同じ点数になった年もあれば、4点動いた年(令和6年度の37点から令和7年度の33点)もあります。
令和8年度の基準点は、11月25日にRETIOが公表する合否判定基準で決まります。この記事では予想はしません。自己採点に使う正解番号も、同じ日にRETIOのサイトに載ります。合格率と受験者数の推移は宅建の合格率の推移(令和7年度18.7%)|社員の受験支援と、登録・宅建士証の更新の手順にまとめています。
合格に有効期限はあるか
東京都の登録申請の案内には、「取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。登録しなくても、試験の合格は有効です。」と書かれています。宅建業法にも、合格に期限を付ける規定は見当たりません。今年合格して、登録は数年後という進め方もできます。
ただし、合格とは別のところに期限がいくつかあります。
| 期限があるもの | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定講習なしで宅建士証の交付を受けられる期間 | 試験に合格した日から1年以内 | 宅建業法22条の2第2項ただし書 |
| 登録実務講習の修了証 | 修了年月日から10年間(東京都の案内) | 東京都の案内。実施機関から受け取る修了証の扱いは都道府県によって異なる場合があるとRETIOが案内しています |
| 登録の要件になる実務経験 | 申請時から過去10年以内に2年以上(東京都の案内) | 東京都の案内。同上 |
| 宅建士証 | 5年 | 宅建業法22条の2第3項 |
登録そのものに有効期間を定めた条文はなく、期間が決まっているのは宅建士証のほうです。合格から1年を過ぎて宅建士証を申請する場合は、申請前6か月以内に行われる法定講習を受けることになります。
登録の要件
宅建業法18条1項は、試験に合格した人のうち、宅地建物の取引の実務経験が国土交通省令で定める期間以上ある人、またはそれと同等以上の能力があると国土交通大臣が認めた人が、「当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる」と定めています。省令で定める期間は2年です(施行規則13条の15)。
| 登録の要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 実務経験2年以上 | 宅地建物取引業の実務の経験。東京都の申請では、実務経験証明書と従業者名簿の写しを出します | 宅建業法18条1項、施行規則13条の15 |
| 登録実務講習の修了 | 国土交通大臣の登録を受けた機関の講習を修了した人 | 施行規則13条の16第1号 |
| 国・地方公共団体等での経験 | 国、地方公共団体、またはそれらの出資で設立された法人で、宅地建物の取得や処分の業務に通算2年以上従事した人 | 施行規則13条の16第2号 |
実務経験として数えられないもの(東京都の案内)
東京都は、受付・秘書・総務・人事・経理・財務などの一般管理業務、単なる補助事務、取引の実績がない業者や不動産の取引が主な業務でない業者での経験を、実務経験として認めないとしています。ほかの仕事との兼業期間や、昼間の学生だった期間も数えません。勤務先の従業者名簿に名前が載っていることも必要です。
登録できない人(欠格事由)
18条1項ただし書は、次のような人は登録を受けられないとしています(全12号。ここでは主なものを短くまとめています)。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 未成年 | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 |
| 破産 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人 |
| 刑罰 | 拘禁刑以上の刑、または宅建業法・暴力団対策法違反などによる罰金刑を受け、執行を終えるなどしてから5年を経過しない人 |
| 免許取消し・登録消除 | 不正な手段での取得などにより免許を取り消され、または登録を消除され、5年を経過しない人など |
| 暴力団員等 | 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人など |
| 業務禁止期間中 | 事務の禁止の処分を受け、その期間中に登録が消除され、まだ期間が満了しない人 |
| 心身の故障 | 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める人 |
東京都の登録申請で、本籍地の市区町村が出す「身分証明書」と法務局が出す「登記されていないことの証明書」を求めているのは、これらに当たらないことを確かめるためです。
登録実務講習
実務経験が2年に満たない合格者が登録の要件を満たすための講習です。試験の5問免除を受けるための「登録講習」と名前が似ていますが、別の講習です。
誰が実施しているか
国土交通大臣の登録を受けた機関が実施します(施行規則13条の16第1号)。国土交通省の一覧では、令和7年12月4日現在で20機関が載っています。国交省は、講習の実施日時や受講の申込方法はそれぞれの機関に問い合わせるよう案内しています。実施機関は講習を毎年1回以上行い、日時や場所を事前に公示することになっています(施行規則13条の21第2号・第9号)。
受講できる人と講習の中身
施行規則13条の21は、受講の対象を、試験に合格した人のうち2年以上の実務経験がない人としています。講習は講義、国土交通大臣の定める方法による演習、修了試験で組み立てられ、科目と時間は次のとおりです。
| 科目 | 主な内容 | 方法と時間 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士制度に関する科目 | 制度の概要、宅建士の役割と義務 | 講義 1時間以上 |
| 宅地又は建物の取引実務に関する科目 | 受付・物件調査・価格査定、媒介契約、広告、取引条件の交渉、重要事項説明書の作成、契約の締結と履行、資金計画と税務、紛争の防止など | 講義 37時間以上 |
| 取引実務の演習に関する科目 | 物件の調査の手法、重要事項説明の実施、標準的な契約書の作成 | 演習 12時間以上 |
| 修了試験 | 講義と演習の終了後に、内容全体の理解を確かめる試験 | 国土交通大臣の定めるところによる |
講義と演習を合わせて「おおむね50時間」です。施行規則は、講習の一部を通信の方法で行うことも認めています。国土交通省が令和5年3月に出した資料では、宅建士の登録実務講習について「講義は通信講座による事前学習、演習はWebによる実施が可能となっている」と説明しています。通信学習の期間や演習の日数は、実施機関の案内で確認してください。
修了したあと
修了者には修了証が交付されます(施行規則13条の21第13号)。東京都の登録申請では、紙の修了証は原本、電子の修了証は印刷したものを出し、修了年月日から10年間有効とされています。
登録申請(東京都の例)
申請先は、受験した都道府県
登録は「当該試験を行つた都道府県知事」が行います(18条1項)。住んでいる場所や勤め先の場所ではなく、受験した都道府県です。別の都道府県の会社で働く場合は、あとから登録の移転を申請できます(19条の2。義務ではなく「することができる」という規定です)。
東京都で必要な書類と手数料
以下は、東京都住宅政策本部の「提出書類(持参する場合)」の内容です。様式や手数料の扱いは都道府県ごとに確認してください。
| 書類 | 主な注意点 |
|---|---|
| 登録申請書(様式第五号) | 顔写真を貼ります |
| 誓約書(様式第六号) | 都のサイトから様式を取れます |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で発行。発行日から3か月以内、コピー不可 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局で発行。発行日から3か月以内、コピー不可 |
| 住民票 | 本籍・続柄の記載は不要。マイナンバーの記載がないもの。発行日から3か月以内 |
| 合格証書 | 原本の提示とコピーの提出 |
| 顔写真 | 縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したカラー・無帽・正面・無地背景 |
| 登録資格を証する書面 | 実務経験2年以上なら実務経験証明書と従業者名簿の写し。登録実務講習の修了者なら修了証。国・地方公共団体等での経験は事前に相談 |
| 従業者証明書 | 今、宅建業者に勤めている人。出向中なら出向証明書も |
| 登録手数料 | 37,000円。窓口に現金で持参(収入証紙ではありません) |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなどの原本を提示 |
東京都では、窓口への持参のほか、郵送と、国土交通省のeMLITを使った電子申請(令和7年1月6日から)でも申請できます。登録の決定には30日程度(土日祝日を含む)かかり、書類の不備で補正が入るとさらに延びます。登録されると、はがきで登録通知が届きます。
身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票は「発行日から3か月以内」で、受付の時点で有効かどうかが見られます。登録実務講習を受ける人は、修了の見込みが立ってから取るほうが無駄がありません。
宅建士証の交付
合格から1年以内なら法定講習は不要
登録を受けた人は、登録をしている都道府県知事に宅建士証の交付を申請できます(22条の2第1項)。交付を受ける人は、原則として申請前6か月以内に行われる法定講習を受けなければなりませんが、同条2項ただし書は「試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者」をこの例外としています。
東京都の案内では、令和7年10月19日の試験の合格者が法定講習を免除されて申請する場合、窓口への持参は令和8年11月26日(木)17時まで、郵送と電子申請は令和8年11月13日(金)必着とされていました。令和7年度の合格発表は令和7年11月26日です。郵送や電子申請は締切が早いので、1年の終わりぎりぎりに動く場合は、受験した都道府県が示す日付で確認してください。
東京都での手続き(合格後1年以内の人)
- 登録申請と同時ではなく、登録通知(はがき)を受け取ってから申請します。
- 持参する書類は、交付申請書(様式第七号の二の二)、顔写真1枚(縦3cm×横2.4cm)、登録通知のはがき、交付手数料4,500円(現金)です。
- 窓口に持参すれば即日交付(約30分)です。郵送と電子申請(eMLIT)もあります。
- 令和7年9月1日以降、東京都が発行する宅建士証はプラスチックカードになっています。
合格から1年を過ぎた人は、都知事が指定した団体の法定講習を受けてから申請します。東京都では、この場合は電子申請の対象外です。
有効期間は5年
宅建士証の有効期間は5年です(22条の2第3項)。更新するときは法定講習を受けます。更新の手順と期限を切らしたときの扱いは、宅建の合格率の推移(令和7年度18.7%)|社員の受験支援と、登録・宅建士証の更新の手順で扱っています。なお東京都は、宅建業に従事しない人は宅建士証の交付を受けなくてもかまわないとしています。
働き始めるときに会社でやること
宅建業法で「宅地建物取引士」とは、宅建士証の交付を受けた人を指します(2条4号)。重要事項説明は宅建士にさせなければならず(35条1項)、説明のときは宅建士証を提示し(35条4項)、重要事項説明書には宅建士が記名します(35条5項)。合格者や登録だけを済ませた人は、まだこの仕事ができません。
| 誰が | 何をするか | 期限・根拠 |
|---|---|---|
| 会社 | 事務所ごとに、業務に従事する人の5分の1以上の数の、成年者である専任の宅建士を置く(案内所などは1人以上) | 31条の3第1項、施行規則15条の5の3 |
| 会社 | 退職などで人数が足りなくなったら、適合させる措置をとる | 2週間以内(31条の3第3項) |
| 会社 | 専任の宅建士の氏名は免許申請書の記載事項。入れ替わったら免許権者に変更の届出 | 30日以内(9条) |
| 本人 | 登録簿には勤務先の宅建業者の商号・名称と免許証番号が載る。勤務先が変わったら変更の登録を申請 | 遅滞なく(20条、施行規則14条の2の2) |
| 本人 | 登録した都道府県以外の会社で働くとき、登録の移転を申請できる | 任意(19条の2) |
会社側から見ると、合格者が出ても専任の宅建士として数えられるのは宅建士証を受け取ったあとです。配属の予定は、登録と交付にかかる日数を見込んで組む必要があります。
よくある質問
Q1. 合格したかどうかは郵便で分かりますか
合格者には、RETIOから簡易書留郵便で合格証書等が届きます。ただし発表そのものは、2026年11月25日(水)9時30分にRETIOのホームページに掲載される受験番号で行われます。不合格の場合は通知がないので、ホームページで確認してください。
Q2. 合格した年に登録しないと、合格は無効になりますか
なりません。東京都は「登録しなくても、試験の合格は有効です」と案内しています。ただ、合格から1年以内に宅建士証の交付を受けないと、法定講習を受ける必要が出てきます。宅建士として働く予定が近いなら、1年以内に交付まで進めるほうが手間は少なくなります。
Q3. 実務経験がなくても宅建士証は持てますか
持てます。登録実務講習を修了すれば、2年以上の実務経験がある人と同等以上の能力があると認められ、登録の要件を満たします(施行規則13条の16第1号)。そのうえで登録申請と宅建士証の交付申請に進みます。
Q4. 東京で受験して、埼玉の会社に勤める場合はどうなりますか
登録は受験した東京都知事が行います。埼玉県の会社の事務所で働く場合は、東京都知事を経由して埼玉県知事への登録の移転を申請できます(19条の2)。移転は義務ではありません。勤務先が変わったときの変更の登録は、移転するかどうかにかかわらず必要です(20条)。
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出典(本文で参照している資料)
| 本稿で使った内容 | 資料 |
|---|---|
| 令和8年度の合格発表は11月25日(水)9時30分、合格者受験番号・合否判定基準・正解番号を掲載 | 不動産適正取引推進機構「宅建試験」 |
| 令和8年度の試験日時、受験手数料、マイページでの得点等の閲覧予定 | 不動産適正取引推進機構「令和8年度のスケジュール」 |
| 発表日の決め方(試験日の26日後、土日祝日を除く)、掲載期間、合格証書の簡易書留での発送、不合格者への通知なし、合格証書の再発行なし | 不動産適正取引推進機構「よくある質問」 |
| 過去10年の合格判定基準 | 不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」 |
| 登録の要件、修了証や実務経験の扱いが都道府県で異なる場合があること | 不動産適正取引推進機構「登録手続の概要」 |
| 令和7年度の発表方法(RETIOのサイトへの掲載、合格証書の送付) | 長野県「令和7年度宅地建物取引士資格試験の合格発表について」 |
| 2条4号、9条、18条、19条の2、20条、22条の2、31条の3、35条 | e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」 |
| 施行規則13条の15(2年)、13条の16、13条の21(登録実務講習の対象・科目・時間・修了証)、14条の2の2、15条の5の3 | e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行規則」 |
| 登録実務講習実施機関20機関(令和7年12月4日現在)、日程は各機関に問い合わせ | 国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」 |
| 講義は通信講座による事前学習、演習はWebによる実施が可能 | 国土交通省「新たに創設する講習の内容及び制度案について」(令和5年3月) |
| 登録しなくても合格は有効、登録の決定まで30日程度、登録通知ははがき、窓口の混雑時期 | 東京都住宅政策本部「宅地建物取引士資格登録申請」 |
| 提出書類、登録手数料37,000円、修了証は修了年月日から10年間有効 | 東京都住宅政策本部「提出書類(持参する場合)」 |
| 実務経験は申請時から過去10年以内に2年以上、実務経験と認めない業務 | 東京都住宅政策本部「登録実務講習・実務経験」 |
| 電子申請(令和7年1月6日から)、プラスチックカード(令和7年9月1日以降)、法定講習の要否 | 東京都住宅政策本部「宅地建物取引士の申請」 |
| 合格後1年以内の交付申請の書類、手数料4,500円、即日交付(約30分)、令和7年度合格者の申請期限 | 東京都住宅政策本部「試験合格後1年以内の方の交付申請」 |
この記事は2026年10月10日時点の情報です。令和8年度の合格判定基準と合格者数は、2026年11月25日にRETIOが公表します。登録と宅建士証の手数料・書類・処理期間は東京都の例で、ほかの道府県では様式や扱いが違う場合があります。申請の前に、受験した都道府県の宅建業法の担当課の案内を確認してください。