賃貸管理・仲介の現場で判断に迷う場面を、法改正の期限、実務の手順、書式の作り方から整理しています。

売買の話だけして賃貸借の条件を契約書送付で済ませていると、10月以降はそれが法47条1号の事実不告知に当たりえます。過失で告げなかった場合も31条の信義誠実義務に抵触するおそれがある、と明記されました。

登録更新は満了日の90日前から30日前までに申請します。法人・個人別の公式書類一覧、電子申請と収入印紙の郵送、財産要件や業務管理者の確認を、書き込める準備シート付きで整理します。

2026年10月5日から、所有権の移転や保存の登記をするときは、名義人になる人の「国籍等」も検索用情報として申し出ることになりました。日本人の買主も対象で、電子証明書では代わりになりません。いまの決済で確認することをまとめます。

海外に住むオーナーや外国法人から受任した国内不動産の仲介手数料は、令和8年10月1日以後の分から消費税10%の課税になりました。賃貸の客付けも対象です。経過措置の基準日は令和8年3月31日で、すでに過ぎています。

期限まであと8か月と少し。ところが調査そのものが、年に一度の停電のときにしかできません。賃貸物件のキュービクルに変圧器やコンデンサが残っている会社にとって、2026年度の年次点検は事実上の最終便です。

賃貸中心の会社でも、売買の媒介を扱えば犯収法の特定事業者です。リスク評価書は令和8年度中に全社作成が政府目標、体制整備は令和8年度末まで、対面の本人確認は2027年4月1日からICチップ読み取りへ。3つの期限が同時に走っています。

国のガイドに「賃貸オーナー向け」と書かれたのは、そう当たり前のことではありません。侵入窃盗は2年連続で増え、空き家の窃盗は5年で約4倍になりました。賃貸でこれをやるとき、詰まるのは設備の選定ではなく、誰が付けて誰が払うかです。

感震ブレーカーの設置率は、緊急対策区域の都県で20%。これを令和17年度までに「おおむね設置」にする、と6月12日の閣議決定で決まりました。賃貸物件でこれをやるとき、詰まるのは技術ではなく、誰が付けて誰が払うかです。

在留カードは表と裏をコピーして申込書に添付する。多くの会社が十年以上続けてきたこの手順が、6月14日を境に危なくなりました。理由は単純で、新しいカードの裏面に個人番号が印字されているからです。そしてもう一つ、券面から在留期間が消えました。

キャッチフレーズが発表されました、で終わらせると何も起きません。実際に動いているのは、空き家と空き地の利活用を地域で組む会社に国の支援と表彰が寄っている、という配分の話です。採択の実数から逆算して、秋の募集までに何を用意しておくかを整理しました。

計画の提出期限が延びた、という話だけが伝わっています。延びていないのは、贈与と相続そのものの期限です。しかも不動産会社は、業種の性格上この制度から外れやすい。宅建業の免許が承継されないことも含め、いま逆算しておくべき順番を整理します。

106万円の壁がなくなる、という言い方が広まっています。なくなるのは壁ではなく、判定基準のひとつです。2026年10月から社会保険の加入判定は週20時間を軸に動きます。パートを抱える不動産会社が、いま何を数え、何を決めておくべきかを整理します。